健康保険証の資格取得年月日と公布日の違い

社会保険・労働保険等手続き

会社で健康保険に加入すると、健康保険証が発行されます。

健康保険証には、資格取得日と公布日の日付がありますがどう違うのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

健康保険の加入証として、健康保険証を使うことはとても多いです。

健康保険証には氏名などのほかに、資格取得日と公布日という日付があります。

両者はどういった違いがあるのでしょうか。

※ この記事は、協会けんぽ(全国健康保険協会)を想定した内容となります。

  健康保険組合に加入の場合は、保険証の内容が異なる可能性があります。

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健康保険証の資格取得年月日と公布日の違い

まずは、健康保険証のサンプルを引用します。

協会けんぽのホームページでサンプルを見ることができます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険証(被保険者証)の交付

健康保険証の表面に資格取得年月日と公布日の記載があります。

サンプルでは日付がずれていますが、どういった意味のある日付なのでしょうか。

資格取得年月日は健康保険の被保険者になった日、交付日は健康保険証が発行された日を表します。

このようにそれぞれが違う意味のある日付となります。

いまひとつピンとこないのですが…。

資格取得や被保険者などなじみが薄いということもあるかもしれません。

次の項で具体例で確認いたします。

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具体例で確認

健康保険証の資格取得年月日と公布日について、具体例で確認いたします。

4月1日入社の正社員、Aさんに登場していただきます。

4月1日入社です。健康保険に加入します。

Aさんの健康保険の手続きとして資格取得届を作成・提出します。

まずは、Aさんは4月1日入社で健康保険の資格を取得し被保険者(加入者)になるので、資格取得日は4月1日になります。

その後、例えば4月5日に資格取得届を年金機構に提出したとします。

年金機構での処理が終わり、健康保険証が発行されたのが4月10日だとします。

ここでいう、健康保険証が発行(作成)された日が健康保険証の交付日となります。

そのため、基本的に資格取得日の後に交付日が来ることになります。

(健康保険組合によっては、窓口で即日発行がされるので同日になることもあります。)

 



健康保険の加入日は、資格取得年月日

健康保険の手続きで、いつから加入しているかを確認することがあるかもしれません。

そういったときは、資格取得年月日が対象の日付となります。

交付日は、健康保険証が発行された日となりますので、加入日とは関係がありません。

そうなると、交付日の日付はどういったときに使用をするのか、と思うのですが…

正直なところ、交付日を使うケースは思い浮かびません…。

あくまでも参考、ということでしょうか。

 



まとめ

いかがでしたでしょうか。

健康保険証の資格取得日と公布日についてご紹介いたしました。

  • 資格取得年月日は健康保険の被保険者になった日(加入した日)です。
  • 交付日は、協会けんぽや健康保険組合で健康保険証が発行された日です。
  • 健康保険の加入日を確認するときは、資格取得年月日を参照します。

健康保険のお手続きをするときなど、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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