雇用保険手続における事業主の押印廃止の範囲が拡大されました。

時事・改正情報

社会保険・労働保険事務の多くで押印が廃止されています。

雇用保険分野で押印廃止の範囲が広がりました。

社会保険や労働保険の手続き時の押印は事務簡素化のため、多くは廃止されています。

一部の手続きで押印が残っていましたが、令和5年10月1日より廃止の範囲が広がりました。

今回は、雇用保険の押印廃止範囲の拡大についてご紹介します。

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雇用保険手続における事業主の押印廃止の範囲が拡大されました。

一昔前までは、社会保険・労働保険の手続きと言えば押印があるのが当たり前でした。

ところが、令和2年末ごろより多くの書類における押印が廃止され、業界内(?)ではセンセーショナルな話題となりました。

資格取得届や喪失届など定番の書類は、それ以来押印不要で手続きができます。

一部の手続きでは押印が残っているのですが、雇用保険分野で廃止対象が拡大されました。

今回紹介の押印廃止時期は、令和5年10月1日からとなります。

厚労省のリーフレットを引用します。

事業所が手続きするものとしては、雇用保険適用事業所設置届や高年齢雇用継続給付の(初回)申請書など多くのもので押印が廃止されています。

個人の手続きでも、再就職手当申請書の事業所印などが廃止されています。

その他、各種書類における訂正印も廃止されており、雇用保険手続きで押印をすることはほぼなくなることになります。

ただし、押印が廃止されても一部の手続きでは委任状などが必要になります。

リーフレット等でご確認いただければと思います。

東京労働局 雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ
※ 東京労働局のリーフレットなので他道府県では内容が違う可能性があります。

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押印が残っている書類は?

今回の改正でも、一部の手続きは対象とならず今後も押印が必要なものがあります。

日雇い労働者の雇用保険手続きについては、押印は廃止されておりません。

日雇労働被保険者手帳に貼る雇用保険印紙の消印として押印することなどあるかと思います。

その他、日雇い労働者用の手続きは引き続き押印が必要になります。

省略されないようご注意ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険の押印廃止範囲の拡大についてご紹介いたしました。

  • 令和5年10月1日より雇用保険の押印廃止範囲が拡大されています。
  • 雇用保険適用事業所設置届や再就職手当申請書の事業主印など幅広く廃止されています。
  • 日雇い労働者にかかる書類は、引き続き押印が必要です。

雇用保険事務手続きの際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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