加入の要件を満たした社員は、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入します。
資格取得日(加入日)が分からなくなってしまうことはありませんか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
健康保険や厚生年金、雇用保険に加入している従業員さんは多いかと思います。
健康保険等に加入する社員の資格取得日を確認したいときはありませんでしょうか。
各保険ごとにご紹介いたします。
【社会保険・雇用保険】資格取得日の調べ方・わからないときの対処法
社内的な事務だけでなく、社外的な手続きでも資格取得日を確認したいときがあるかもしれません。
雇用保険は、資格喪失届や育児休業給付金の手続きで資格取得日を記入する欄があります。
多くのケースでは、資格取得日=入社日になります。
4月1日付で採用された場合、4月1日が資格取得日というケースがほとんどです。
ただし、中には未加入だったパートから正社員になり加入をするケースなどもあり、必ずしも入社日=資格取得日とはなりません。
と、いう事情を踏まえてそれぞれのケースでご紹介いたします。
【会社編】各種の資格取得確認通知書で確認
まずは、会社が社員の資格取得日を調べるケースです。
健康保険・厚生年金(以下、社会保険)と雇用保険に分けてご紹介いたします。
健康保険・厚生年金(社会保険)は、決定通知書で確認。
資格取得手続きが完了すると、年金機構(健康保険組合)から資格取得確認の決定通知書が発行されます。
決定通知書に資格取得日が記載されているので、確認ができます。
決定通知書を紛失してしまいました。
決定通知書は、再発行ができます。
指定の様式を記入して、年金機構へ提出すると再交付ができます。
※ 健康保険組合の場合は、各組合へご確認お願いいたします。
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雇用保険は、資格取得確認通知書(事業主通知用)で確認
雇用保険の資格取得手続きが完了すると、いくつかの通知書が発行されます。
そのなかに、資格取得確認通知書(事業主通知用)という会社で保管する通知書があります。
雇用保険の資格取得日は、こちらの通知書で確認ができます。
確認通知書が見つかりません…。
雇用保険の確認通知書も再交付ができます。
雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書を記入して管轄のハローワークへ提出します。
➡ 東京労働局 雇用保険関係 (雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書をダウンロードできます。)
※ 東京労働局の様式となるので、他道府県では違う可能性があります。提出先のハローワークへご確認お願いします。
【個人編】健康保険証や雇用保険被保険者証で確認
ここからは、社員さん個人が自分の資格取得日を確認する方法です。
保険ごとにご紹介いたします。
健康保険・厚生年金(社会保険)は、健康保険証で確認。
個人がご自身の資格取得日を確認するときは、健康保険証が便利です。
健康保険証に資格取得日の記載があります。
※組合健保の場合は、デザインが異なります。
厚生年金の資格取得日も、基本的に健康保険と同じになります。
併せてご確認ください。
雇用保険は、被保険者証で確認
雇用保険の資格取得が完了すると被保険者証が発行され、会社から交付されます。
被保険者証に資格取得日が書かれているので確認ができます。
被保険者証が見つかりません…。
健康保険証と違い、雇用保険被保険者証は使う機会が少なく紛失することもあるかもしれません。
そういったときは、再発行をすることができます。
お勤めの時は、会社が再発行手続きをするのが基本となります。
会社を経由したくないときは、個人でハローワークへ行っても再発行が可能です。
個人で再発行するときの申請書をご案内いたします。
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労災保険の資格取得日は?
会社の保険と言えば、労災保険が思い浮かぶ方も多いかと思います。
労災保険は、社員も短時間のアルバイトも同様に該当の事業所で雇用されるすべての人に適用されます。
そのため、入社日から労災保険に加入していることになります。
厳密には労災は資格取得という考え方はないのですが、入社日から労災の補償を受けられます。
※ 一部の農林水産業(個人経営の5人未満)は適用されないケースがあります。
それぞれのケースでご確認いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
資格取得日の調べ方・わからないときの対処法をご紹介いたしました。
- 会社が社員の資格取得日を調べるときは、資格取得手続き時に年金機構やハローワークから発行される通知書で確認ができます。
- 個人が自分の資格取得日を調べるときは、会社から交付される健康保険証や雇用保険被保険者証で確認ができます。
- 通知書が見つからないときは、再交付手続きができます。
資格取得日が分からなくなったときは、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。