【令和6年度(2024年度)から】国民健康保険料の上限引き上げの方針へ

時事・改正情報

会社等の健康保険に加入していない人は、多くの人が国民健康保険に加入をします。

国民健康保険料の上限額が引き上げられることが決まりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

国民健康保険は、自営業やフリーランスを中心に加入する公的な医療保険です。

国民健康保険料の上限額が令和6年度(2024年度)より引き上げられることになります。

今回は、国保料の改正情報をご紹介いたします。

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【令和6年度(2024年度)から】国民健康保険料の上限引き上げの方針へ

国保料の引き上限引き上げは、令和6年度(2024年度)からとなります。

ニュースサイトを一つご紹介いたします。

国民健康保険料は、所得に応じて年度ごとに決まります。

この保険料の上限が令和6年度より104万円から106万円へ引き上げられます。

保険料の内訳はどうなっていますか?

令和5年度は104万円の内訳は以下の通りです。

内訳=医療分65万円+後期高齢者支援分22万円+介護分17万円(介護分が対象になるのは 40歳~64歳までのみ)

※ 自治体によっては、後期高齢者支援分と医療分がセットになっています。

参考に千代田区のサイトを引用いたします。

今回引き上げられるのは、後期高齢者支援分となります。

後期高齢者支援分が2万円引きあがり、全体として上限が2万円上がるというのが改正の中身となります。

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目的は、高齢者医療費への対応

国民健康保険料上限の引き上げの目的は、内訳からもわかるように高齢者医療費への対応とされています。

日本の医療保険は、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入することになっています。

後期高齢者は、おおむね現役を退いている世代となります。

そのため、保険料と医療費のバランスが難しい状態になっています。

後期高齢者自身の負担も増えているのですが、現役世代も高齢者医療を支える必要があるため今回の改正がされるものと思われます。

後期高齢者の負担はどのように上がるのでしょうか。

後期高齢者は年収に応じて段階的に保険料上限の引き上げがされることになっています。

解説記事も併せてご参考ください。

 



まとめ

いかがでしたでしょうか。

国民健康保険料の上限引き上げの方針についてご紹介いたしました。

  • 国民健康保険料の上限が、令和6年度より104万円から106万円へ引き上げられる方針が決まりました。
  • 国民健康保険料の内訳のうち、後期高齢者支援の部分が引き上げられることになります。
  • 75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入しますが、後期高齢者も年乳に応じて保険料の上限の引き上げが決まっています。

日本の医療費はこれからも動きがあると思うので注目していきたい分野だと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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