一部のフリーランス(個人事業主)が労災保険に加入できる特別加入という制度があります。
対象業種が全業種に拡大される方向であることが発表されました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
労災保険は、雇用される労働者向けの制度となっています。
現在一部のフリーランスは、任意で加入ができます。
この対象を全職種とする方針が決まりました。
今回は、フリーランスの労災特別加入、全職種を対象についてご紹介いたします。
※ この記事は速報的な内容となります。今後変更がある可能性がありますがご了承ください。
【令和6年秋までに開始】フリーランスの労災特別加入、全職種を対象に【改正】
労災保険は基本的に雇用される労働者が対象の公的保険となります。
しかし、一部の個人事業主(フリーランス)は任意で加入できる特別加入という制度があります。
対象業種は徐々に拡大されていたのですが、全業種を対象にする発表がされました。
もともと個人事業主用の特別加入(第2種特別加入)は、一人親方等が主な対象でした。
働き方の多様化に伴い、近年対象が拡大されていました。
アニメーターや芸能従事者(俳優や声優など)、ITエンジニア等が追加されていました。
この改正制度がスタートすると原則すべてのフリーランスが特別加入できるようになります。
いつから改正制度は始まるのでしょうか。
来年秋までに新制度を開始する方向で厚労省は検討しているそうです。
残り1年ほどとなります。
これから加入手続きなどについても詳細が発表されることになるかと思います。
加入手続き方法やは費用は?
ここからは、現在の第二種特別加入制度を元に手続き方法や費用の面についてご紹介します。
新制度とは内容が異なる可能性もありますが、ご了承ください。
労災保険の特別加入は、労働者用の労災保険と違い自分で手続きをする必要があります。
(労働者用の労災は、個別の手続きは必要ありません)
直接、労働基準監督署へは行かず、特別加入団体という団体を経由して加入すことになります。
今回の改正による手続き手順はまだ発表されていませんが、同じ方法がとられることが予想されます。
労災保険料などの費用は、どうなりますか?
労災保険の伴う保険料などの費用は、特別加入の場合、自分で負担することになります。
全額が会社(事業主)負担である一般の労災とは大きく違うことになります。
保険料は一定の範囲内から自分で選ぶことになります。
保険料が多いほど休業中の給付額などがあがります。
その他、特別加入団体へ加入する入会金や年会費がかかる可能性があります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランスの労災特別加入の対象拡大についてご紹介いたしました。
- 令和6年秋までを目途にフリーランスの労災特別加入を全職種を対象にする方向であることが発表されました。
- 現在は、一部の業種のみが加入できる制度ですが大きく拡大されることになります。
- 加入手続き方法や費用面で一般の労災と違いがあります。
フリーランスでお仕事をされている方は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。