労災保険料率は、原則として3年ごとに見直しがされます。
令和6年度は、見直しの年度となりますが変更はあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
労働者を雇用する会社等は、労災保険に加入します。
労災保険の保険料は、業種ごとの保険料率によって決まります。
令和6年度は、一部の業種で保険料率が変更になります。
【一部業種で改定】令和6年度、労災保険料率を確認!
令和6年度の労災保険率は、厚生労働省のサイトで確認ができます。
労災保険料率は、各業種ごとに設定されていますのでご確認ください。
令和6年度より一部の業種で保険料率が変更となっています。
上がる業種だけでなく、下がる業種もありますので、それぞれご確認いただければと思います。
保険料率は、どのように決まるのでしょうか。
労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況などを考慮して決まります。
そのため、改定は原則3年ごととなっています。
第2種特別加入保険料率も一部変更。
労災保険は、会社などで雇用される労働者に適用される制度です。
ところが、特定の業種でお仕事をする個人事業主・フリーランスは労災保険に任意加入することができます。
この制度を第2種特別加入といいます。
保険料率は、こちらも業種ごとに設定されています。
第2種特別加入の保険料率も、一部の業種で変更になっています。
第2種特別加入保険料率をされている方は、併せてご確認いただければと思います。
制度の詳細が知りたいです。
制度の概要については、以前アニメーターさんを例に解説させていただいたことがあります。
併せてご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
令和6年度、労災保険料率についてご紹介いたしました。
- 令和6年度から一部の業種で労災保険料率が変更されます。(➡ 厚生労働省 令和6年度の労災保険率について)
- 労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況などを考慮して決まります。
- 第2種特別加入保険料率も一部変更されます。
ぜひ、ご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。