【全国で使用可能】健康保険証は全国で使える?海外では…?

社会保険コラム

病院などで健康保険証を使って、保険診療を受けることが多いかと思います。

健康保険証が使える都道府県等に限定はあるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

健康保険に加入すると、健康保険証が交付されます。

病院へ行くとき等に健康保険証を使いますが、健康保険証は全国で使えるのでしょうか。

海外へ行ったとき等外国では使えるのでしょうか。

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【全国で使用可能】健康保険証は全国で使える?海外では…?

協会けんぽ(全国健康保険協会)は都道府県の支部ごとに運営をしていて、事業所のある都道府県で手続きをします。

また、国民健康保険は市区町村が運営していて、各自治体で加入をします。

交付される健康保険証は、全国で使用できるのでしょうか。

健康保険証は、全国の病院等の保険医療機関で利用できます。

健康保険証の利用は地域による限定はありません。

発行元とは違う都道府県、市区町村でも利用ができます。(例、協会けんぽ東京支部の保険証は、千葉県などでも使用可能です。)



海外では使用不可

健康保険証は地域による制限はなく、全国で使うことができます。

それでは、外国でも利用することはできるのでしょうか。

外国で健康保険証を使用することができません。

残念ながら、外国では健康保険証を使って保険診療を受けることはできません。

日本の医療保険なので、国内が対象という形です。

ただし、一定の範囲の医療費は給付を受けられる可能性があります。

海外療養費とは

外国へ行ったときに、やむを得ず現地の医療機関を受診したとき一部の医療費の払い戻しを給付金として受け取れる制度が、海外医療費制度です。

やむを得ず受診したときが給付の対象となるので、海外の医療を受けるために渡航したときは対象外となります。

給付を受けるためには申請が必要になります。

協会けんぽのサイトをご案内いたしますので、ご参考ください。

※ 健康保険組合加入の際は、各組合へご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

健康保険証が使える範囲についてご紹介いたしました。

  • 健康保険証は、全国で使うことができます。
  • 外国では使うことができません。
  • 一定の範囲の海外診療は、海外療養費を利用できる場合があります。

病院へ行くとき等、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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