一定の子を育てながら働く労働者は、所定時間外労働の制限を申し出ることができます。
対象の子の範囲が拡大されることになります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
2025年は、育児介護に関する改正が多く予定されています。
改正の一つが、所定時間外労働の制限の拡大です。
対象の子の範囲が広くなります。
【改正・規定例】所定時間外労働の制限の対象を小学校就学前まで拡大へ
一定の範囲の子を育てながら働く方々を支援するために、育児・介護休業法では所定時間外労働を制限する制度が規定されています。
現行の制度では、3歳未満の子を養育する労働者が対象となっておりますが、2025年4月から範囲が拡大されます。
改正により、小学校就学前の子を養育する労働者までが対象となります。
3歳未満の子→小学校就学前の子 となり、対象が拡大されます。
保育所などの利用が始まっても、時間の調整が難しい社員さんも多いかと思います。
そのような社員さんには制度が利用しやすくなる改正となります。
この改正により会社は2025年4月以降、小学校就学前の子を養育する労働者が希望した場合は、所定時間外労働を制限する必要があります。
社内の周知等も進めていただければと思います。
就業規則・育児休業規程の見直しが必要
ここまで、所定時間外労働の制限の対象が3歳未満の子 → 小学校就学前の子へ拡大されるとご紹介いたしました。
今回の法改正に伴い、会社の就業規則や育児休業に関する規定を改定する必要があります。
※ すでに小学校就学までが対象となっている場合は対応不要です。
規定例は、ありますか?
厚生労働省のサイトで規程例が紹介されていますので、ご紹介いたします。
例内の該当箇所は第6条となります。
こちらを参考に会社の規定を「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員」という形へと改定をいただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
所定時間外労働制限の対象拡大についてご紹介いたしました。
- 2025年4月から、所定時間外労働の制限の対象の子の範囲が3歳未満の子 → 小学校就学前の子へ拡大されます。
- 改正により、制度が利用しやすくなります。
- 会社の就業規則や育児休業に関する規定を改定する必要があります。(➡ 厚労省のサイトにひな型があります)
子育てをする社員さんには重要な改正となりますので、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。