令和6年12月1日で健康保険証が廃止されることになります。
マイナカードがある場合、ない場合、病院等はどのように受診すれば良いのでしょうか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
令和6年12月1日で健康保険証が廃止され、マイナ保険証の利用が本格的にスタートします。
健康保険証廃止後、病院に行く場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
今回は、健康保険証廃止後の病院等の受診方法についてご紹介いたします。
健康保険証廃止後の病院等の受診方法
保険証廃止が間近に迫ってきました。
今後は具体的にどのような流れで受診をするのでしょうか。
マイナ保険証がある場合、ない場合それぞれに分けてご紹介いたします。
マイナ保険証がある場合
マイナ保険証がある場合は、原則通りマイナカード1枚で受診をするのが基本となります。
ところが、例外・注意点があります。
医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合や、カードリーダーの不具合の時はマイナカード+資格情報のお知らせorマイナポータルが必要になります。
マイナ保険証は、専用のカードリーダー使って読み取りなどをします。
病院へ行った本人がマイナ保険証を持っていても、端末がないとマイナ保険証は使えません。
現状としては、すべての医療機関にマイナ保険証リーダーは設置されてはおりません。(筆者が利用している歯医者もマイナ保険証未対応です)
また、病院に端末があってもネットの不具合などで使えないときもあるかもしれません。
そういったときは、マイナ保険証 と併せ「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルを使います。
資格情報のお知らせは、協会けんぽ等から送付される健康保険の書類となります。
なお、資格情報のお知らせと同様の情報がマイナポータルでも確認ができます。
そのため、病院等がマイナ保険証が対応していないときなどは、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせorマイナポータルを使って受診することになります。
現行の健康保険証についても、令和7年12月1日までは使用できます。
協会けんぽの資料で見やすい表がありますので、引用してご紹介いたします。
マイナ保険証を持っている場合は、下記の①②④⑤⑥の方法での受診が可能となります。(①は令和7年12月1日まで)
マイナ保険証がない場合
マイナ保険証の利用が基本とはなりますが、マイナ保険証がないと健康保険が使えないということはありません。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」という健康保険証のようなカードが協会けんぽ等から発行される予定です。(有効期間は4-5年)
※ 組合健保の場合はデザインが違う可能性があります。
こちらの資格確認書を使うことで、健康保険証と同様に医療機関を受診することができます。
有効期限が切れたらどうなるのでしょうか
資格確認書の有効期間は、4-5年となっております。
資格確認書の失効後の扱いについては、今のところ不明となっております。
更新がされる、または別のものが発行されるのかなどが考えられます。(筆者の見解です)
なお、現行の健康保険証についても、令和7年12月1日までは使用できます。
そのため、マイナ保険証がない場合は、当面の間は以下の2種類の方法が可能となります。
- 資格確認書(有効期間4-5年)
- 現行の健康保険証(令和7年12月1日まで)
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの違い
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせなど混乱してきました…。
ここまで、マイナ保険証がある場合、ない場合で医療機関の受診時の方法が異なることを紹介いたしました。
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの3種類の書類が登場しましたが、ややこしく思うこともあるかと思います。
協会けんぽのまとめ表を引用してご紹介いたします。(組合健保の場合は内容が異なる可能性があります。)
それぞれの使用目的や使用方法がまとまっています。
医療機関を受診する際は、ご参考ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康保険証廃止後の病院等の受診方法についてご紹介いたしました。
- マイナ保険証がある場合は、基本はマイナカードで受診しますが、医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合などは、「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルを併用します。
- マイナ保険証がない場合は、「資格確認書」という健康保険証のようなカードを使います。(有効期間は、4-5年)
- 現行の健康保険証についても、令和7年12月1日までは使用できます。
12月以降病院等を受診する際は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。