【所得制限の撤廃等】令和6年10月から児童手当が拡充されます。

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一定の子を養育する保護者に対して支給される児童手当という制度があります。

所得制限の撤廃等、令和6年10月から制度の拡充がされています。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

子育てを支援するため、様々な制度があります。

その中の一つが、行政から支給される給付金の児童手当です。

令和6年10月からの制度の拡充についてご紹介いたします。

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【所得制限の撤廃等】令和6年10月から児童手当が拡充されます。

【所得制限の撤廃等】令和6年10月から児童手当が拡充されます。

児童手当制度は、子育てをする保護者にとっては非常に大切な制度です。

子育て支援をさらに強化するため、以下のような制度の拡充がされました。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象の拡大
  • 支給額の増額(第3子以降)
  • 支給時期の変更

これらの制度拡充が令和6年10月から施行されています。

ポイントをご紹介いたします。

所得制限の撤廃

従来の児童手当には、所得による給付の制限がありました。

今回の改正により制限が撤廃されています。

これにより、所得に関わらず全額が支給されることになります。

支給対象の拡大

これまでの児童手当は、中学生までの子が対象でした。

改正により、高校生年代も支給対象となりました。

ここでいう高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を表します。

支給額の増額(第3子以降)

第3子以降の児童に対する支給額が月額30,000円に増額されました。

これにより、多子世帯の支援が手厚くなります。

第1子、第2子の支給額はいくらですか?

第1子、第2子の支給額は…3歳未満 は15,000円、3歳以上高校生年代までは 10,000円となります。

第3子以降は、倍以上の金額となります。

なお、子の数の数え方は、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とすることとなりました。(これまでは、高校生年代までがカウント対象でした)

支給時期の変更

これまで児童手当は、年3回となっていました。

これが改正により隔月の支給になります。

2.4.6.8.10.12月の偶数月に支給がされます。

支給間隔が短くなることで、利用がしやすくなることが考えられます。



新たに児童手当の支給対象となる方の手続きは…

現在、高校生の子が新たに対象なるのですが。

今回の改正により新たに児童手当の支給対象となる方は、手続きをする必要があります。

手続猶予期間として、令和7年3月31日までの期間が設けられています。

この期間内に市区町村へ申請をすることで、令和6年10月分からの児童手当を受給することができます。

こども家庭庁のページをご案内いたします。

ご参考ください。

申請先の市区町村のサイトも併せてご参考ください。

児童手当制度の概要

児童手当制度の概要

ここからは、改正を踏まえて児童手当制度の概要をご紹介いたします。

こども家庭庁のサイトのリーフレットを引用します。

こども家庭庁 児童手当制度の概要

支給対象は、高校生年代までの児童となり、父母等以外にも施設の設置者も受給資格者です。

金額は、3歳を基準に15,000円/月または、10,000円/月となります。(第3子以降は月額30,000円)

支給は偶数月となり、前月までの2か月分が支払われます。

実施主体は市区町村となります。

また、費用負担については事業主からの拠出金も使われています。

解説記事も併せてお読みください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

児童手当の令和6年10月からの制度の拡充についてご紹介いたしました。

  • 所得制限の撤廃されます。
  • 支給対象が高校生年代まで拡大されます。
  • 第3子以降に対する支給額が月額30,000円に増額されました。
  • 支給時期が、年6回偶数月となりました。
  • 新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに手続きをすれば、令和6年10月分からの児童手当を受給できます。

対象となる方はぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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