国民年金には、納付が難しい方向けの免除・猶予制度があります。
制度の改正が検討されています。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
自営業やフリーランスで働く方などは国民年金を納付します。
納付が難しいときのため、納付猶予の制度があります。
今回は、国民年金保険料の納付猶予制度の改正の検討についてご紹介いたします。
国民年金保険料の納付猶予制度、改正を検討
国民年金の納付猶予制度は、平成16年から始まった比較的新しい制度です。
審査を通ると対象の期間の納付義務が猶予されます。
当時は若年者(30歳まで)が対象でしたが、現在は20歳以上50歳未満が対象となっています。
また、時限的な制度とされていますが延長を繰り返しています。
現在は、令和12年まで制度が続くことが決まっています。
制度自体は続くことになりますが、内容についても変更が検討されていることがわかりました。
厚生労働省の資料を引用します。
(1)はこれまで通りの期限延長という話なのですが、(2) にて、所得要件について記載があります。
こちらが改正が検討される内容の特徴となります。
世帯主の所得要件の可能性
国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度はともに所得審査がされますが、違いがあります。
免除は、本人以外に配偶者、世帯主の所得も対象になります。
納付猶予制度は、世帯主の所得は考慮されず本人と配偶者のみの所得で審査されます。
そのため、審査は有利なのですが、年金額に全く反映されないというデメリットがあります。
(免除は国庫負担分が反映)
今後、改正により納付猶予でも世帯主の所得を考慮して審査をするようになる可能性が検討事項に入っていることが分かりました。
世帯主の所得がどれくらい審査へ影響するかは不明ですが、納付猶予の制度が利用しにくくなりそうです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
国民年金保険料の納付猶予制度の改正検討についてご紹介いたしました。
- 国民年金の納付猶予制度は、所得審査による制度です。
- 時限的な制度ですが、令和12年まで延長が決まっており今後も延長の可能性があります。
- 世帯主の所得も要件の対象になる可能性も検討されています。
今後の動きにも要注目の分野ですので、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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