
雇用保険に加入すると、雇用保険被保険者証が交付されます

学生アルバイトの場合は、どうなるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入すると、加入証として被保険者証が発行されます。
アルバイトでも加入をすれば被保険者証を受け取りますが、学生アルバイトの場合はどうでしょうか。
今回は、学生アルバイトと雇用保険被保険者証の関係についてご紹介します。
学生アルバイトと雇用保険被保険者証の関係

雇用保険の加入要件は、主に以下の二つです。
- 週に所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがあること
こちらを見ると、学生アルバイトでも要件を満たすケースは比較的多いかと思います。
ところが…

要件は満たしていますが、雇用保険被保険者証を持っていません。
という学生さんが、ほとんどかと思います。
その理由は、学生は基本的に雇用保険の適用除外になっているためです。
つまり、要件を満たしても雇用保険には加入ができません。
給与から雇用保険料も控除されていないはずです。

雇用保険に加入できる学生もいるのでしょうか
通信課程の学生などは雇用保険に加入

ここまで、学生は基本的に雇用保険の適用除外なので、被保険者証を受け取らないとご紹介いたしました。
一部の学生は、適用が除外されず雇用保険に加入するケースがあります(=被保険者証を受け取る)
適用が除外され、雇用保険に加入しないのは、いわゆる昼間学生となります。
そのため、例えば通信課程や夜間・定時制の学生は要件を満たせば雇用保険に加入します。
また休学中の学生や、卒業が決まっていて卒業後も同一の会社で勤務することが決まっている学生なども雇用保険に加入することになります。
これらの学生が雇用保険に加入すれば、被保険者証が交付されます。
ハローワークの資料を引用しますので、赤枠の中を併せてご参照ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
学生アルバイトと雇用保険被保険者証の関係についてご紹介いたしました。
- 学生は基本的に雇用保険の適用除外になっているため、被保険者証を持っていないケースが多い
- 通信課程や夜間・定時制の学生は要件を満たせば雇用保険に加入(=被保険者証を受け取る)
- 休学中の学生や、卒業が決まっていて卒業後も同一の会社で勤務することが決まっている学生なども雇用保険に加入(=被保険者証を受け取る)
学生アルバイトをされる方、採用される会社様、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


