
健康保険の保険料率は、年度ごとに見直しがされます

令和8年度の協会けんぽの保険料率はどれくらいでしょうか
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

健康保険料は、保険料率に基づいて計算されます。
料率は年度ごとに見直され、公開されます。
今回は、協会けんぽの令和8年度保険料率をご紹介いたします。
【協会けんぽ】令和8年度の保険料率が公開されました【都道府県別】

協会けんぽの保険料率は、ホームページで確認することができます。
協会けんぽの保険料率は、都道府県別となっているのでご注意ください。
なお、介護保険料率は協会けんぽでも全国共通です。
健康保険料率が、引き上げられたところもあれば下がったとこもあります。
据え置きのところもあるので、都道府県によって様々です。
東京都については9.91%から9.85%へ若干下がりました。
最も高い県は佐賀県の10.55%で、最も低い県は新潟県の9.21%です。
都道府県によって1%以上の差があることが分かります。
標準報酬月額を元に計算

健康保険料は、毎月の給与ではなく、標準報酬月額という金額を元に計算されます。
(厚生年金や介護保険料も同様)
例えば、
標準報酬月額30万円で東京の料率が適用されるAさんの場合…
先ほどの保険料額表の東京版にあてはめて、17,205円が給与から控除されます。
保険料率は9.85%ですが、控除されるのは折半額となります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
協会けんぽの令和8年度保険料率についてご紹介いたしました。
- 協会けんぽの保険料率は、ホームページで確認できます。
➡ 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度都道府県単位保険料率
➡ 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表 - 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県別となっています
- 健康保険料は、標準報酬月額を元に計算され、標準報酬月額30万円(東京)の場合、17,205円が給与から控除されます。
ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



