年金手帳って、何に使う? 無くしたときの再交付の方法は?

社会保険コラム

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

年金加入者なら、誰もが持っているお馴染みの年金手帳。

大切に保管するように言われますが、どんな使い道があるのでしょう。

青いものやオレンジのものに違いはあるのでしょうか。

また、紛失してしまったときは再交付ができるのでしょうか。

今回は、年金手帳をご紹介させていただきます。

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年金手帳は青?オレンジ?色の違いは?

年金手帳は青?オレンジ?色の違いは?

皆様が持っている年金手帳はオレンジと青のどちらかかと思います。

(厳密には昔はグレーや水色の手帳というものもありました)

この2つの違いは特になく、どちらも年金手帳です。

男女別というわけでもなく、一応は年代によるといった感じです。

1997年に基礎年金番号の制度が始まり、そのタイミングで青の年金手帳に切り替わりました。

ただ、後程記載します再交付手続きをすると

オレンジを持っていた人も一律で青の手帳になります。

そのため、今は色による区別はあまり意味がありませんね。     

使い道としては、年金記録の管理ですが…

使い道としては、年金記録の管理ですが…

さて、この手帳の使い道ですが、

これを使って、ご自身で年金記録の管理をしてくださいね。

というものが本来の使い道になります。

そのため、基本的には備忘録のようなものとなります。

銀行通帳のように、記録を印字するような使い方はできません。

その時、働いていた会社名などと一緒に、記録が印字されれば、便利につかえそうなものですが、

ちょっと、残念ですね。

以前は国民年金の加入記録については、再発行の時に印字されていましたが、現在は、この扱いはないようです。

ただ、年金事務所によるかもしれませんので気になる方は、再交付申請書提出先の年金事務所へご確認ください。

年金番号が記載されている大切なものではありますが、記録帳として使っている人はあまりいないのではないでしょうか。

次に書かせていただいてますように、インターネットで記録は確認できる時代の影響もありそうです。

年金記録の確認は、ねんきんネットがおすすめです。

年金記録の確認は、ねんきんネットがおすすめです。

では、年金手帳に記録をご自身で記録していなかったとき、年金記録の確認はどのように行いましょう。

ネット環境がある方は「ねんきんネット」がおすすめです。

登録が必要になりますが、納付記録を見ることもできてとても便利です。

年金額の試算もできるので、ご興味のある方は、いかがでしょうか。

サイトをご案内いたしますので、ご興味の方はご参考ください。

年金事務所でも記録の紹介が可能

ネット環境がない方は年金事務所で記録の照会をしてもらえますので、相談してみましょう。

加入の記録を印刷したものをもらえます。

年金手帳をなくした!再交付は?費用はかかる?

年金手帳をなくした!再交付は?費用はかかる?

そんな年金手帳ですが、ないと困るときもありますね。

よくあるケースは就職するときに就職先へ提出や、年金請求の時でしょうか。

無くしてしまったときは再交付の手続きをしましょう。

手数料はかかりません。

窓口へ行けば、その場で交付してもらえます。

転職先へ提出といったときは、今の会社様を経由して提出するよりも、ご自身で窓口へ行ったほうが早いので、有給休暇がある方などはおすすめです。

身分証明書を忘れずに。

僕は以前年金事務所で働いていたことがあるのですが、

3月は新社会人目前の学生さんたちが再交付でたくさん来所されてました。

時代の流れ…ゆくゆくは廃止も検討?

時代の流れ…ゆくゆくは廃止も検討?

そんなわけで、かどうかわかりませんが、政府は年金手帳の廃止を検討しているようです。

ニュースでも報じられることがありますので、知っている方もいるのではないでしょうか。

理由としましては、記録の管理の電子化が進んでいるので、ということだそうです。

いろいろと意見を申してしまいましたが、何となく寂しい気もします。

でも、手帳にかかる費用を給付の財源に回すことができたり、他の社会保障費へまわすことができたりしたらよいことですね。

ご存じのように、年金財政は厳しいものですので…

ひょっとすると、何十年後かには、年金手帳はプレミアものになっているかもしれません。

大切に保管して起きたおところです。

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最後までお読みいただ、きありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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