雇用保険も被保険者証があります。役割・使い道や、再交付のこと

社会保険・労働保険等手続き

—新入社員のマサトくんの資格取得手続きを終えた社長のケンタくんが帰ってきました。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

マサトくんの雇用保険の資格取得の手続きに行ってきたよ。

ココア(総務)
ココア(総務)

お疲れさまでした。被保険者証は渡しておきますね。

ケンタ
ケンタ

そういえば、雇用保険の被保険者証って、どんな役割や使い道があるんだろう?健康保険の保険証は病院で使うけど…

ココア
ココア

加入の証明なので、番号の確認用に使われます。転職先へ提出したり、年金の請求の時に使うんですよ。

ケンタ
ケンタ

なるほど!勉強になるよ!

健康保険に保険証があることは、言うまでもなく、とても有名ですね。

その一方で、かなり知名度が落ちますが、雇用保険にも、被保険者証があります。

こちらの被保険者証は、どんな使い道があるのでしょうか。

また、紛失した時の再交付方法は、どんなものでしょうか。

今回は、雇用保険被保険者証のご紹介です。

スポンサーリンク

被保険者証の役割は雇用保険の加入証明

雇用保険被保険者証は

被保険者(加入者)であること、または被保険者であったことを証明するものです。

その意味では健康保険証や年金手帳と同じですね。

退職しても会社へ返却しないので、現在加入していなくても持っているケースがあります。

医療保険と公的年金は、日本に住んでいる限り何かしら制度に加入しています。

それに対して、雇用保険は基本的には、雇用保険適用事業所に雇用されている会社員さんなどしか加入できません。

そこが雇用保険の特徴ですね。

雇用保険適用事業所とは、一般には皆様のお勤め先の会社などのほぼ全てが該当するのですが、一部の個人経営の事業所は除かれることになります。

また、公務員さんも独自の制度があるので加入していないケースがあります。

さらに雇われている人が加入できる保険なので

会社の社長さんや役員さんは加入できませんし、僕のような個人事業主も加入できません。(役員さんは一部例外があります。

なお、主な加入条件は、

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 と

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。  です。

まとめますと…

会社などで雇用されていて、31日以上雇用が見込まれ、かつ1週間に20時間以上働いている

という方は基本的に加入していることになります。( 一部の個人経営の事業所に雇用されている人や一部公務員さんは例外)

条件は満たしてるのに持ってない、見たことがない!

といった方、意外と多いかもしれません。

紛失しないようにということだと思いますが、雇用保険被保険者証は勤務先のほうで保管しているケースがとても多いです。

ない…

という方、後ほど書かかせていただきます再交付の手続きをする前に

勤務先の担当者さんへ確認されることをお勧めします。

ちなみに、雇用保険被保険者証は白とクリーム色の2種類がありますがどちらも同じです。

汚い写真で恐縮ですが、

これが見本です。

雇用保険被保険者証は、たびたびモデルチェンジが行われており、皆様のお持ちのものと微妙に違う可能性がありますので、あくまでも参考程度にご確認いただければと思います。

雇用保険被保険者証の使い道は?

さて、雇用保険被保険者証の使い道ですが、

基本は加入の証明です。番号の確認用といったところです。

番号を確認する場面と言えば…

年金手帳と同じく就職先へ提出するときに使うということがほとんどです。

これを使って次の会社さんで雇用保険の加入手続きをすることになります。

他には、年金の請求の時や雇用保険の給付を申請するときなどに使いますが、

こちらの使い道としては、回数はあまりないですね。

健康保険証と違って使うタイミングがかなり限られているうえに

小さなぺら紙なので無くしやすいものかと思います。財布にしまうには大きいので。

見つからないときは再交付しましょう。

そんなわけで、やはり見つからない、というときは再交付の手続きをしましょう

手続きは簡単で、再交付申請書を記入し、お近くのハローワークへ手続きに行くだけです。

身分証明書をお忘れなく。

申請書はこちら。

 ➡雇用保険被保険者証再交付申請書

仕事があって手続きに行けないよ

という方は、今お勤めの会社さんを経由しても再交付申請ができます。

担当者さんへお願いしましょう。会社住所を管轄しているハローワークへ提出することになります。

なお、会社さんを経由する場合は申請書が異なるのでご注意ください。

 ➡雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書(提出用・単記用)

その他へ「雇用保険被保険者証」と追記することで、再交付ができるようですが、詳細は、ハローワークへお問い合わせいただければと思います。

最後に…無くさないためのちょっとしたコツ。

いかがでしたでしょうか。

再交付が簡単にできるとはいえ、できれば面倒な手続きはしたくないですよね。

会社さんを経由するにしても、

転職先へ提出するので…

とお願いするのは少し気まずいかもしれません。

そんなとき、これは僕のオリジナルではなく割と一般に取られている対策ですが、

『年金手帳にホチキス止めする』ことが多いようです。

僕も以前、誰かから言われて同じことをしていました。

年金手帳もろとも無くしたらどうにもなりませんが、よろしければお試しください。

その他雇用保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください!

  

最後までお読みいただきありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
社会保険・労働保険等手続き
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
タイトルとURLをコピーしました