【失業等給付】自己都合退職の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮!

社会保険・労働保険等手続き

先日、会社を退職したタケオくん、悩みごとがあるようです。

辞めた会社から、離職票が送られてきたよ。

確か次の会社は、まだ決まってないのよね。失業手当の手続きに行ったみたら?

でも、僕は自己都合で辞めたから、実際に受給できるのは、3ヵ月の給付制限の後なんだよね。正当な理由のない自己都合退職には、該当しそうにないし…

令和2年10月1日以降の退職の場合は、自己都合の給付制限が2ヵ月に変更になるのよ

そうなんだね!手続きに行ってこよう!

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

正当な理由のない自己都合退職で退職をした場合、

ハローワークへ行っても、いわゆる失業手当(失業保険)が受給できるまで

3ヵ月の給付制限がかかることは、ご存じの方も多いかと思います。

この給付制限期間が、令和2年10月1日以降の退職の場合、2ヵ月に短縮されることになりました。

こちらの改正点を注意事項と併せてご紹介します。

失業等給付の手続きについては、下記の記事もご参考ください。

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【失業等給付】自己都合退職の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮!

【失業等給付】自己都合退職の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮!

失業中の収入補償といえば、

失業等給付の基本手当、いわゆる失業手当(失業保険)ですね。

貴重な収入になる一方で、正当な理由のない自己都合退職をした場合は、

ハローワークで休職の申し込みをした後

7日の待機期間+3ヵ月の給付制限がかかってしまっていました。
(7日の待機期間は、他の離職理由でも共通です。)

こちらの給付制限期間が、3ヵ月→2ヵ月に短縮されました。

厚生労働省のお知らせがこちらです。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 給付制限①-723x1024.png

出典:厚生労働省

1ヵ月の違いは、失業中の苦しい時期には、とても大きいですね。

ただし、 

リーフレットにもありますように、給付制限が2ヵ月になるのは、

令和2年10月1日以降に退職をした方が対象になります。

また、今回ご紹介のように給付制限が2ヵ月になるには回数の制限があります。

どういった制限なのか、次の項で確認します。

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【注意】 給付制限が2ヵ月になるのは、5年間のうち2回まで!

【注意】 給付制限が2ヵ月になるのは、5年間のうち2回まで!

さて、今回の給付制限の取り扱いですが、

何度離職をしても、何回でも適用されるわけではありません。

失業等給付の給付制限期間が2ヵ月になるのは、5年間のうち2回までとなります。

という制限付きの制度となっております。

よくわかりません。。。

言い方の問題になりそうなのですが、

とりあえず、令和2年10月1日以降の退職は、

正当な理由のない自己都合退職でも、2回までは給付制限が2ヵ月でオッケーですね。

その後、3回目の退職をするときに、過去5年を遡ってみます。

その5年間の中で、2回以上の自己都合による退職があった場合は、

給付制限が、3ヶ月になってしまうということになります。

さきほどのリーフレットの(1) (2)で見やすく書かれていますので、

参考いただければと思います。

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まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

簡単にまとめさせていただきます。

  • 正当な理由のない自己都合退職による失業等給付の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮
  • 令和2年10月1日以降の退職が対象
  • 5年のうち2回という、回数制限がある(制限を超えると従来通り、3ヵ月の給付制限)

失業等給付(いわゆる失業手当[失業保険])は、

セーフティーネットとして大きな役目を果たしています。

ご確認いただき、制度をご活用いただければと思います。

雇用保険のお手続きでのお困りごとは、社会保険労務士へご相談ください!

失業等給付の解説記事は➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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