得喪とは…?月変とは…?任継とは…?色々な略語をご紹介!

得喪とは…?月変とは…?任継とは…?しごとのコラム

とある会社を切り盛りするケンタくん、困ったことがあるようです。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

今月末で退職のマサルくんが、「ニンケイ」を希望するって言ってたんだけど、「ニンケイ」って、なんだろう?

ココア(総務)
ココア(総務)

健康保険の任意継続の制度ですね。略して「任継」っていうことが多いんですよ。

そうなんだね。覚えておくよ。

他にも社会保険の月額変更届も「月変」と呼んだりしますね。

色々あるんだね。大変だな。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

得喪、月変、任継…という言葉を聞いたことはありませんでしょうか。

その分野で仕事をしている方には、おなじみの用語(略語)ですが、

多くの方には、馴染みのない言葉かと思います。

今回は、社会保険・労働保険の色々な略語を御紹介します。

スポンサーリンク

得喪とは…?月変とは…?任継とは…?色々な略語をご紹介!

得喪とは…?月変とは…?任継とは…?色々な略語をご紹介!

見出しの3つは、僕が独断でチョイスさせていただいたものです。

おそらくは、これらが3強かと思われますので、まずはコチラを一つずつご紹介します。

得喪とは…取得と喪失のこと

得喪の読み方は「とくそう」です。

雇用保険や社会保険に加入するときに、資格取得を提出します。

逆に抜けるときは、資格喪失を提出します。

この「取得」のと「喪失」のを合わせて、得喪と呼ぶことがとても多いです。

ハローワークによっては、得喪コーナーという専門の係が置かれていたりします。

定年再雇用の手続きで、同日得喪というものがあり

これは「どうじつとくそう」と読みます。
(同日得喪の解説記事は➡コチラ

[PR] Spir(スピア)|ビジネス日程調整の自動化ツール

月変とは…月額変更届(随時改定)のこと

月変の読み方は「げっぺん」です。

社会保険料のもとになる標準報酬月額を改定する随時改定という手続きがあります。

その手続に必要な更届の一部をとって、月変と呼ぶことが多いです。

また、月額変更届そのものを指す以外にも、

随時改定された事実を月変と呼ぶことも多いですね。

月額変更届(随時改定)の記事は➡コチラより

任継とは…健康保険の任意継続のこと

任継の読み方は「にんけい」です。

健康保険に加入していた人が、要件を満たして退職をしたときに

希望をすれば、その会社で加入していた健康保険に継続して加入ができる

健康保険の任意継続という制度があります。

この制度を略して、任継と呼ぶことが多いですね。

任意継続の制度は➡コチラより(協会けんぽのホームページ)

[PR] LECの通信講座&書籍 オンラインで簡単申込

年更…賃台…他にも、略語あれこれ

年更…賃台…他にも、略語あれこれ

先ほどは、有名なものをご紹介しましたが、

他にも僕が使ったり使わなかったりするものがいくつかありますので、ご紹介します。

年更とは、労働保険料年度更新のこと

労働保険料は、概算保険料申告書・確定保険料申告書を提出して、

年一回申告・納付します。

この手続きを、労働保険料のと呼びます。

これを略して、年更と呼ぶことがあります。

年度更新の解説記事は➡コチラ

賃台とは、賃金台帳のこと

会社に備え付ける帳簿として、

賃金台帳、出勤簿、労働者名簿があります。

この中の、帳を賃台と呼ぶことがあります。

ちなみに、出勤簿と労働者名簿は略さずにそのまま呼んでいます。(僕の周りでは)

略称を使ったりすることもあるのでしょうか。

出手…?傷手…?賃登…?

キリがなくなってきたので、

まとめてご紹介いたします。

出手とは、健康保険の当金のことです。

産休中の収入保障ですね。

傷手とは、健康保険の当金のことです。

こちらは、傷病で働けない時の収入保障です。

賃登とは、育児休業給付金や介護休業給付金、高年齢雇用継続給付などを受給するとき、

給付金のもとになる金月額をハローワークにする手続きのことです。

…色々ありますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

代表的なものを、いくつかご紹介させていただきました。

マイナーかもしれませんが、

給与計算のことを「キュウケイ」と略す人に会ったことがあります。

他にも、独自の略し方をされている方も多いかもしれません…。

誤解が生じても良くないので、わからなかったら、

「何のことですか?」と聞いてみた方が良いかもしれませんね。

参考いただければ幸いです。

このブログでは、他にも仕事のコラムを書かせていただいております。

よろしければ➡コチラよりお読みいただけますと嬉しいです。

社会保険・労働保険のお手続きで、お困りごとはございませんか?

社会保険労務士へご相談ください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました