【令和4年1月改正】健康保険の任意継続、任意で資格喪失が可能に!

社会保険コラム

新年は、制度の改正が行われる時期です。

令和4年1月より、健康保険の任意継続制度が改正されます。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社等を退職後も継続して健康保険に加入できる任意継続という制度があります。

任意継続の喪失原因について、令和4年1月より改正が行われます。

今回は、健康保険の任意継続について、ご紹介いたします。

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【令和4年1月改正】健康保険の任意継続、任意で資格喪失が可能に!

【令和4年1月改正】健康保険の任意継続、任意で資格喪失が可能に!

会社等を退職後、次の就職が決まっていないときなどは、健康保険の任意継続に加入する方は少なくありません。

この任意継続制度について、加入することは任意となっています。(要件を満たす必要はあります)

ところが、制度を抜ける(資格喪失する)ときは、決まった理由に該当することが必要です。

現在(法改正前)は、どんな理由に該当すると資格喪失するのですか?

改正前の任意継続の喪失理由は、以下の通りです。

  • 再就職をして、新たに健康保険に加入したとき
  • 健康保険料を期限までに納付をしなかったとき。
  • 後期高齢者医療制度に加入をしたとき。
  • 死亡したとき。

なお任意継続制度は最長で2年間までしか加入できないので、2年の経過でも資格を失います。

これらのものに、令和4年1月よりもう一つの喪失事由が追加されます。

任意継続の喪失を申し出て受理されると、受理日が属する月の翌月1日に資格を喪失します。

少々ややこしい言い方になっていますが、喪失の申し出により任意で資格喪失ができるようになるということです。 

喪失日は受理日がある月の翌月1日となります。

例えば、1月10日に喪失の申し出をすると、2月1日に資格喪失をします。

任意継続は加入期間が2年なので、言ってみれば2年縛りの制度でした。

そこに不満という方がいたのかもしれません。

今回の改正により、任意で抜けることができるようになります。

制度の利便性が上がりそうです。

【手続き】任意継続被保険者 資格喪失申出書を提出します。

任意で資格喪失ができるようになりましたが、資格喪失するためには手続きが必要です。

提出するものは、任意継続被保険者 資格喪失申出書です。

協会けんぽ(全国健康保険協会)で加入している場合、ホームページよりダウンロードできます。

※健康保険組合で任意継続に加入しているときは、お手数ですが各組合へご確認お願い致します。

こちらの申出書の「申出により任意継続保険の資格を喪失したいため」をチェックします。

見本をご用意しました⇊

記入ができましたら、協会けんぽへ届けます。

支部の一覧をご案内いたします。

任意継続を抜けたくなるのって、どんな時だろう?

次の項では、任意継続を抜けたくなるタイミング(デメリット)をご紹介します。

【2年縛り】デメリット?任意継続を抜けたくなるときは?

デメリット?任意継続を抜けたくなるときは? 

退職後、次の就職先が決まっていない時、健康保険は2種類の選択肢があります。
(扶養に入る場合は除きます)

一つが、任意継続、もう一つは国民健康保険です。

国民健康保険ではなく、任意継続を選択するケースは少なくありません。

保険料が安い場合がある or 給付内容が厚い場合があるなどのメリットがあるためです。

それでは、任意継続のデメリットはどんなことでしょう。

任意継続をすると、2年間保険料が変わりません。

これがデメリットです。

任意継続の保険料は、退職をするときに決定されます。

国民健康保険と比較して安いので任意継続へというケースは多いです。

しかし、この保険料が2年間続くことになります。2年縛りと言われることもあります。

一方、国民健康保険料は、毎年度所得に応じて金額が変わります。

そのため、途中からは国民健康保険のほうが安くなるというケースも起こりえます。

そういったときは、任意で資格喪失ができると便利かもしれません。



まとめ ~任意継続の保険証返却をお忘れなく~

まとめ ~任意継続の保険証返却をお忘れなく~

いかがでしたでしょうか。

  • 令和4年1月より、健康保険任意継続の法改正が行われます。
  • 改正により、任意で任意継続の資格喪失ができるようになります。
  • 2年縛りで困っていた時の利便性の向上につながる可能性があります。

任意継続の加入を考えている方、ぜひご参考ください。

2年縛りの解消はうれしいですね。

また、資格喪失をした時は健康保険証の返却をお忘れないようお願いします。

資格を喪失したのに任意継続の保険証を使うと、医療費返還などの手間が発生することがあります。

そのほか、任意継続保険に関することは、協会けんぽのホームページもご参考ください。

このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。

国民年金の付加保険料という制度をご存じでしょうか?

解説はコチラ⇊

その他記事も、ぜひお読みください!➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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