【月額400円でお得!?】付加保険料のメリット・デメリット

社会保険コラム

国民年金の付加保険料という制度をご存じでしょうか?

国民年金の上乗せ制度で、納付をすると受給額がアップします。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

国民年金は、保険料の上乗せとして付加保険料という制度があります。

月額400円を追加で納付すると年金額に反映されます。

今回は、付加保険料のメリット・デメリットをご紹介します。

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【月額400円でお得!?】付加保険料のメリット・デメリット

【月額400円でお得!?】付加保険料のメリット・デメリット

まずは、付加保険料の制度についてご紹介します。

一言で申し上げますと…

国民年金保険料を400円多く納付すると、将来受け取る年金が増えます。

という制度です。

令和3年度の国民年金の保険料は、16,610円です。これに400円プラスということですね。

なお付加保険料は、申込をしないと納付ができません。

希望されるときは、管轄の年金事務所か市区町村役場でお手続きが必要です。

年金事務所の窓口一覧をご案内いたします。

保険料を多く払えば、多く受け取れる…当たり前だと思うのですが…

確かに金額が増えないと、納付する意味がありませんね…

この増え方が、かなりお得な内容になっています。

付加保険料のメリットは、リターンの多さ!

付加保険料のメリットは、リターンの多さ!

ここまで、付加保険料を400円を納付すると、将来受け取る年金が増えることをご紹介しました。

付加保険料のメリットは、納付した時のリターンの多さにあります。

納付すると、どれくらいの額が増えるのでしょうか。

付加保険料を1回分(400円)納付すると、

将来受け取る老齢基礎年金の額が、年額で200円アップします

老齢基礎年金を受給している間は、ずっと受け取れます。

老齢基礎年金は、原則65歳から受け取ることができる年金です。

例えば… 

付加保険料を10年間(120ヵ月)、48,000円を納付すると、老齢基礎年金の額が、年間で24,000円アップすることになります。

つまり、老齢基礎年金を2年受け取れば、納付した保険料が回収できる(元が取れる)ことになります。

3年目からは、いわば儲けの状態がずっと続くわけです。

付加保険料を金融商品としてみれば、かなりお得なものと言えます。

そんなお得な付加保険料ですが、デメリットはあるのでしょうか?

付加保険料のデメリットは…?

付加保険料のデメリットは…?

付加保険料は、老齢基礎年金を2年受け取れば、納付額を回収できるお得な制度です。

ところが、いくつかデメリットや難点があります。

  • 老齢基礎年金にしか反映されない。
  • 会社員等の厚生年金加入者や、被扶養者(第3号被保険者)は、納付できない。
  • 国民年金基金加入者は、利用できない。

僕が思うデメリット・難点はこういったところです。

一つずつ簡単に解説させていただきます。

老齢基礎年金にしか反映されない。

国民年金の主な給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つです。

このうち付加保険料が反映されるのは、老齢基礎年金のみとなります。

つまり、基本的には65歳までは受け取れないということになります。

また、老齢基礎年金は繰り下げ制度で60歳からうけとることもできますが、金額が減額されます。

多くの場合、納付をしてから受け取るまで長い時間を要することは、デメリットと言えそうです。

こちらは、慎重な判断が必要になると思います。

厚生年金加入者や第3号被保険者は、納付できない。

付加保険料を納付できるのは、国民年金第1号被保険者と、任意加入被保険者(60歳~65歳まで)のみになります。

ざっくり申し上げますと、こんなイメージです。

国民年金第1号被保険者は、20歳~60歳までで国民年金保険料を納付している人(自営業者さんやフリーターさんなど…)

任意加入被保険者は、60歳以上で希望により国民年金を納付している人

そのため、会社で厚生年金に加入している人は、納付ができません。

また、扶養に入っている人(第3号被保険者)も、納付をすることができません。

基本的には、自分で国民年金保険料を納付している人向けの制度ということになります。

お得な制度なだけに、対象者が絞られるのは難点の一つです。

なお、国民年金を免除されている人も、付加保険料の納付はできません。

あわせて、ご注意ください。

国民年金基金加入者は、利用できない。

国民年金の上乗せ制度として、国民年金基金というものがあります。

都道府県単位のものもありますので、利用している方もいるかもしれません。

残念ながら、この国民年金基金に加入していると、付加保険料の納付はできません。

【注意】付加保険料は、遡って加入はできません。

【注意】付加保険料は、遡って加入はできません。

ここまで、付加保険料の制度とメリット、デメリットをご紹介しました。

加入するときの注意点は、後から遡って加入手続きはできないということです。

例えば… 

今(令和3年9月)、付加保険料を申込むとすると、令和3年9月分保険料から納付開始となります。

仮に20歳からずっと国民年金を納付していても、遡って申し込むことはできません。

申込みを検討される際は、お気を付けください。

まとめ ~付加保険料は、前納でさらにお得~

まとめ ~付加保険料は、前納でさらにお得~ 

いかがでしたでしょうか。

  • 国民年金保険料の上乗せ制度として、付加保険料がある。
  • 1ヵ月400円納付すると、老齢基礎年金が200円アップするお得な制度
  • 障害・遺族年金額には反映されないなどのデメリットもある。

国民年金保険料は、前納という形で事前にまとめて納付をすると、値引きされる制度があります。

付加保険料についても、同様に前納で安く納付することが可能です。

お得な制度が、さらにお得になりますね。

ご参考いただけますと幸いです。

このブログでは、他にも国民年金の情報を書かせていたいています。

国民年金の控除証明書って、いつ届く?何に使うの?

記事は、コチラ⇊

その他の記事も、是非お読みください➡コチラより!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

  

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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