【日割りは不可!】中途入社・退職者の社会保険料は、日割りできる?

社会保険コラム

新入社員のテルオくん、社会保険料のことで気になることがあるようです。人事部のココアさんに相談しています。

テルオ
テルオ

僕の入社は、先月の15日ですよね。

ココア
ココア

そうですね。今回が最初のお給料になります。

テルオ
テルオ

月の途中で入社したのに、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が1ヵ月分控除されているのですが、これって間違えじゃないですかね?

ココア
ココア

月途中の入社でも、社会保険料は日割りにはならないから、これで大丈夫ですよ。

テルオ
テルオ

そうなんですか。ありがとうございました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険に加入してると、毎月保険料がお給料から控除されます。

社会保険料は1ヵ月ごとに決まっていますが、月途中で入社・退職するとどうなるのでしょうか。

今回は、社会保険料の日割り計算がされる?されない?というお話をご紹介いたします。

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【日割りは不可!】中途入社・退職者の社会保険料は、日割りできる?

【日割りは不可!】中途入社・退職者の社会保険料は、日割りできる?

中途入社・退職の社会保険料の日割りにつきまして…

まずは、結論からご紹介いたします。

月途中の入社・退職であっても、社会保険料は、日割りされません。

社会保険料は、0か100かの世界となっています。日割りは行われないということですね。

では、どのように社会保険料の額が決まるのでしょうか。

入社・退職者に分けてご紹介します。

月途中の入社でも、社会保険料は1ヵ月分負担

新入社員さんを採用するとき、区切り良く、〇月1日からということは多いです。

しかし、月の途中からというケースも少なくありません。

そんな月の途中で採用の社員さんが社会保険に加入すると、社会保険料はどうなるのでしょうか。

月の途中で入社しても、

社会保険料は日割りされません。

1ヵ月分の保険料を負担することになります。

先ほど紹介のように、社会保険料は0か100かの世界となっています。

そのため、月の途中で加入をしても、丸々1ヵ月分の保険料が掛かることになります。

月途中の退職は、その会社で社会保険料は掛かりません

次は月の途中で退職をする場合です。

キリの良い月末退職をよく見かけますが、途中で退職する人も少なくありません。

そんな社員さんの社会保険料は、どうなるのでしょうか。

月の途中で退職しても、

社会保険料は日割りされません。

退職月のその会社での、社会保険料は発生しません。

月途中の入社が、1ヵ月丸々の負担だったのに対して、退職の場合はゼロになります。

ただし、これは退職をした会社での保険料負担がないというだけの扱いです。

次の会社での保険料負担や、国民年金や国民健康保険の納付の可能性は、あります。

また、退職の場合は例外として気を付けたい同月得喪という扱いがあります。

次の項でご紹介いたします。

 



【注意】入社月で退職するとき、社会保険の同月得喪の扱いについて。

【注意】入社月で退職するとき、社会保険の同月得喪の扱いについて。

先程、月の途中で退職した時は、退職月の保険料は掛からないとご紹介しました。

これには、例外的な扱いがあります。

入社と同じ月に退職をした時は、月途中の退職であっても1ヵ月分の社会保険料が派生することになります。

この扱いを、同月得喪と言います。

例えば、こんなケースです。

ケンジ
ケンジ

4月1日にA社に入社して、社会保険に加入しました。

しかし、一身上の理由により4月16日で退職をすることになりました。

ケンジ君は、月の途中での退職になりますので、本来は4月分のA社での社会保険料は発生しません。

ところが、今のケースだと入社と同じ月に退職をしています。

こういったときは、同月得喪のルールが適用されて、1ヵ月分の社会保険料が発生します。

厚生年金保険料は、還付されるケースがあります。

同月得喪のルールにも、例外があります。例外の例外のような扱いでややこしいところです。

それは、厚生年金保険料は還付がされるケースがあるということです。

退職をした月に、さらに別の会社で社会保険(厚生年金保険)に加入、又は国民年金に加入すると、同月得喪のルールで徴収した保険料は還付されます。

かなり込み入った内容になっています。

先ほどのケンジくんに再登場していただきます。

ケンジ
ケンジ

4月1日にA社に入社して、社会保険に加入しましたが、4月16日で退職をすることになりました。

その後4月17日から、B社へ就職、社会保険に加入することになりました。

こんな感じで同じ月内で社会保険資格の移動が行われると、厚生年金保険料が還付されることになります。

同様に、例えば4月17日から国民年金に加入するというときも厚生年金保険料が還付されます。

ただし、健康保険料と介護保険料については、還付のルールはありません。

同月得喪の還付の扱いにつきましては、年金機構のページもご参考ください。

まとめ ~育休・産休明けも、社会保険料の日割りはナシ!~

まとめ ~育休・産休明けも、社会保険料の日割りはナシ!~

いかがでしたでしょうか。

  • 月の中途入社・退職者でも、社会保険料は日割りはありません。
  • 月の中途入社のときは1ヵ月分の保険料が発生↔退職のときは保険料ゼロ
  • 入社月で退職するときは、社会保険の同月得喪のルールに要注意

今回は、入社・退職を中心としたご紹介でしたが育休・産休明けも同様のルールとなります。

月の途中で育児休業から、復帰しても社会保険料は日割りされず、1ヵ月分かかります。

ややこしいところですので、ご注意いただければと思います。

このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。

「標準報酬月額表って何?」記事は➡コチラ

その他の記事もぜひお読みください➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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