【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?

社会保険コラム

65歳~70歳の間で、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険料を支払っている人は、少なくありません。

年金の受給に関するルールが変更になります。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

年金のルールは、改正が多く、年々複雑化してる印象を受けます。

そんななか令和4年4月より、年金受給に関するルールが改正されます。

今回は、老齢厚生年金の在職定時改定をご紹介します。

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【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?

【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?

在職定時改定…?初めて聞く言葉です。

ひとことで申しあげますと、在職定時改定とは、在職=仕事をしながら年金を受け取っている人の年金額を定時=決まった時期に改定する仕組みです。

ここでいう仕事をするとは、厚生年金に加入してる状態を指すことになります。

そのため…

老齢厚生年金は受け取っているけど、仕事はしていません。

老齢厚生年金は受け取っていて仕事をしているけど、パートなので厚生年金に加入していません。(保険料を払っていません)

こういったケースは、改正の対象外となります。今まで通りということですね。

でも年金を受け取りながら…年金を支払う…?どういうこと?

現在の老齢厚生年金は、基本は65歳から受給することになります。

一方、厚生年金そのものは要件を満たしていれば、70歳まで加入することになります。(一部例外有)

そのため保険料も70歳まで支払うことになります。

つまり… 

65歳~70歳の間は、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険料を支払うというケースがおこりえることになります。

こういった方が受け取る年金額が、改正により一定の期間で改定されるようになります。

ということは、今(改正前)は、一定の期間で改定されていないってこと?

次の項で確認をしていきます。

資格喪失時の改定➡毎年10月に年金額を改定へ!

資格喪失時の改定➡毎年10月に年金額を改定へ!

改正前の現在、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険料を納付していても、すぐに年金額に反映されません。

年金額が改定されるのは、資格喪失時となっています。

資格喪失時とは一般的には、退職時や70歳到達時となります。

もう少しわかりやすく知りたいです。

厚生労働省が、見やすいイメージを公表していますので引用します。

  引用 厚生労働省 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

例えば、こんな人がいたとします。

今、68歳で仕事をしています。

65歳から老齢厚生年金を受け取っていますが、会社の厚生年金保険料を納付しています。

この人は今のところ、65歳から68歳まで厚生年金保険料を納付していますが、受け取る年金額に反映されていません。

反映されるのは、会社を退職するとき(社会保険を抜けるとき)か、70歳になるときです。

最長で、5年間保険料が改定されないということになります。

この状態を改善しようというのが、今回の改正です。

どんな感じに変わるのでしょうか。

再び厚生労働省の資料を引用します。

引用 厚生労働省 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

改正により、図のように納付した保険料の金額が年に一度、年金額に反映される仕組みに切り替わることになります。

この仕組みを在職定時改定と呼びます。

図表にありますが、標準報酬月額20万でお仕事をしているときは、一年につき13,000円年金額が増えることになります。

改定時期は、毎年10月となります。

月が決まっているので、定時改定という名前がついているようですね。



まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 令和4年4月より、老齢厚生年金の在職定時改定の仕組みがスタートします。
  • 厚生年金保険料を納付しながら、老齢厚生年金を受け取っている人の年金額の決まり方が変更。
  • 従来とは異なり、毎年10月に納付した保険料額を年金額に反映されます。

高齢者の雇用が注目される昨今です。

こういった改正は、プラスに働いてくれると思います。

就労しやすくなる制度に期待です。

このブログでは、他にも社会保険に関する情報を発信しています。

「健康保険の任意継続制度が変更!任意で資格喪失が可能に!」記事は、コチラ!⇊

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最後までお読みいただきありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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