雇用保険は、65歳を超えると高年齢被保険者という区分になります。
一般の被保険者と違いはあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
前回の記事で、雇用保険の65歳の年齢制限は現在撤廃されているとご紹介いたしました。
年齢制限はないのですが、高年齢被保険者という区分になるという紹介をさせていただきました。
高年齢被保険者は、一般被保険者と違う点があります。
今回は、高年齢被保険者についてご紹介いたします。
【給付は一時金】雇用保険の高年齢被保険者とは…【保険料は徴収】
65歳未満の雇用保険被保険者(一般の被保険者)と、65歳以上の高年齢被保険者、どういった違いがあるのでしょうか。
雇用保険と言えば、給付金に注目が集まるところです。
一般被保険者と高年齢被保険者では、失業時の給付内容が異なっています。
高年齢被保険者になると、失業時の給付金が高年齢求職者給付金というものになります。
一般に失業保険と呼ばれているのは基本手当という給付で、比較的長期にわたり(90日~)給付されます。
一方、高年齢求職者給付金は一時金となります。
金額は、雇用保険の加入期間によって異なります。
一年未満だと30日分、一年以上だと50日分が支給されます。
何の金額が30日・50日分なんですか?
金額は、離職前のお給料の平均額によって決まります。
平均で一日当たりの金額を算出して、その金額×30 or 50 という形で給付がされます。
例えば日額が8,000円と算出されたら8,000円×30 or 50の金額が給付されます。
在職中でも受け取れる給付があります。
高年齢求職者給付金は、失業時の給付でした。
雇用保険は在職中でも受け取れる給付金があり、高年齢被保険者でも、要件を満たせば同様に受け取ることができます。
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
これらは、一般の被保険者同様に受け取ることができます。
65歳で育児というのは少ないケースかもしれませんが、育児休業給付金は養子でも受給可能です。
対象になりそうでしたら、ご検討ください。
保険料は通常通り徴収します。免除は終了。
数年前まで、雇用保険料は高年齢免除というものがありました。
この免除措置は、令和2年で終了しています。
そのため、何歳であっても通常の保険料率をお給料から控除することになります。
逆に考えると、それまでは保険料を免除されていても給付を受けられていたということですね。
雇用保険料率はいくらですか?
雇用保険料は、業種によって異なります。
令和4年は料率の変更があり10月以降は一般の業種では、労働者負担は5/1,000となっています。
お給料が200,000円だと1,000円ですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 65歳以上の雇用保険加入者は、高年齢被保険者という区分になります。
- 給付内容が変わり、高年齢求職者給付金という一時金になります。
- 保険料の免除措置は終了しているので通常通り徴収します。
高齢者の雇用は注目されています。
今後も増えてくることが予想されます。
ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。