一定の家族を介護する労働者は介護休業を取得できます。
要件を満たすと、休業中は雇用保険から給付金が受け取れます。
介護というと高齢者のイメージがあるかもしれませんが、子や孫も対象になります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
介護離職を防ぐため国の制度で介護休業が認められています。
雇用保険では、休業中の給付金の制度もあります。
介護休業の取得は、対象の家族が決められています。
介護というと高齢者のイメージがあるかもしれません。
ところが、育児介護休業法(雇用保険法)の介護は子や孫等も対象になります。
今回は、介護休業(給付金)の対象家族についてご紹介します。
【子や孫も対象】介護休業(給付金)の対象家族を確認。
早速、介護休業の対象家族を確認です。
対象者は、かなり広くなっています。
介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
この場合の配偶者は、事実婚であることを含みます。
また、子は養子であっても可能です。
厚生労働省のサイトに図表がありましたのでご紹介します。
引用 : 厚生労働省 介護休業について
これらの家族の介護の為に休業を取得することができます。
要件を満たしていれば、雇用保険からの介護休業給付金も受給できます。
介護保険は、高齢者を想定
一方で、介護保険という制度もあります。
どちらかというと、こちらの方が有名かもしれませんね。
介護保険は、健康保険や厚生年金の仲間でいわゆる狭義の社会保険に分類されています。
介護保険は、基本的に65歳以上の高齢者が介護サービスを利用するときに使います。
(一定の障害等があると40歳以上でも利用可能です)
介護休業制度は労働者の雇用の継続(介護離職の防止)が目的なので同じ介護に関する制度でも、内容が異なってきますね。
今回の記事を書くきっかけは、介護保険のイメージで介護休業も高齢者介護専用というイメージを持たれているかもと思ったためです。
子や孫、兄弟姉妹でも介護休業を取得できます。
ご参考いただければと思います。
要介護状態にある対象家族とは。
ここまで、介護休業(雇用保険の介護休業給付金)の対象家族の範囲についてご紹介しました。
介護休業を取得するには対象家族が、介護が必要な状態であることが必要です。
基準としては、2週間以上という期間が設定されています。
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、常時介護が必要であることが条件です。
休業を検討される際は、ご参考ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 介護休業(給付金)の対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。(事実婚含む)
- 介護保険制度は高齢者向けの制度ですが、違いに注意です。
- 介護休業の要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により常時介護が必要である状態です。2週間以上の期間が設定されています。
介護が注目される社会となっています。
介護離職の減少のためにもご参考いただければと思います。
介護休業や、介護休業給付金に関するお悩みは、社会保険労務士へご相談ください。
給付金申請手続等、代行させていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。