自己都合による退職をした時、例外を除き給付を受けるまで2ヵ月の給付制限が掛かります。(3ヵ月の場合も有)
給付制限期間の短縮が検討されることになりました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
失業中、雇用保険の給付金を受け取るケースは多いです。
収入保障として役立ちますが、自己都合の時は、給付制限がかかることがあります。
この給付制限期間の短縮が検討されることになりました。
今回は、給付制限期間短縮の検討についてご紹介いたします。
※ 今回の内容は、速報的なものとなります。今後変更される可能性もありますがご了承ください。
【雇用保険】自己都合の失業給付の給付制限期間、2カ月から短縮を検討へ。
給付制限期間の短縮は、首相の発言がきっかけとなっています。
ニュースサイトをご紹介いたします。
会社などを退職した時、受給要件を満たしていると雇用保険から給付金を受け取れます。
しかし、自己都合退職の時は、正当な理由が認められる場合を除き、給付制限がかかります。
この給付制限期間を短縮する検討に入りました。
現在の給付制限期間は?
現在は、一般的な自己都合退職の時は、2ヵ月の給付制限が基本となっています。
一定の場合は3ヵ月の場合も有り、退職から給付を受け取るまでかなりの時間がかかります。
現在の給付制限の仕組みについては、ハローワークのリーフレットをご案内いたします。
労働移動の円滑化が目的
今回紹介の給付制限期間の短縮は、「労働移動の円滑化」が目的とされています。
確かに、給付制限の期間が長いと、その間就職活動ができないというケースはあるかもしれません。
退職から給付を受けるまでの期間を短くすることで、就職活動を活発にさせるということでしょうか。
就職活動中の人にとっては、良い改正となるかもしれません。
どういった形で改正されるのか今後の動きにも注目です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
失業給付の給付制限期間の短縮についてご紹介いたしました。
- 失業給付の給付制限期間を短縮することの検討が始まります。
- 現在は、一般的な自己都合退職の時は、2ヵ月の給付制限が基本となっています。
- 短縮の目的は、労働移動の円滑化とされています。
今回の内容について、パッと見ると「失業給付の期間」(=受給期間)の短縮?
と勘違いしてしまいそうなのですが、受給期間の変更は今のところ議論されてません。
失業給付手続き後、給付が開始されるまでの制限期間の短縮、となります。
失業中の人にとっては、プラスの内容となります。
ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。