介護休業とは別に介護「休暇」という制度があります。
取得申出書の書き方がわからないことはありませんでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
一定の労働者は、介護休暇という休暇制度を利用できます。
休暇の使用について、書面で管理されることも多いかと思います。
今回は、介護休暇申出書の書き方についてご紹介いたします。
【記入例で確認】介護休暇申出書の書き方【ひな形ダウンロード】
介護に関する制度では介護「休業」が有名ですが、介護「休暇」という別の制度があります。
比較的長期間の介護休業と違い、年5日(対象者2人以上の場合10日)まで取得が認められたものとなります。(1日または時間単位での取得が可能です。)
必ずしも書面の申し出は必要ないのですが、申出書で管理するケースも多いかと思います。
申出書は、厚生労働省のサイトでダウンロードができます。
社会様式7が、介護休暇申出書となっています。
また、様式例では、
> 育児・介護休業等に関する規則(第 14 条及び第 15 条)に基づき…
とありますが、厚生労働省のひな形の条数に対応しています。
社内の規則が別にある場合は、修正して使用いただくことになります。
因みに、こちらは様式例となりますので必要な情報がそろっていてば、独自の様式の使用も可能です。
子の看護休暇と兼用になっていますが、違う制度となります。
Wordをアレンジされても良いかもしれません。
記入例で介護休暇申出書を確認
ここからは、先ほどご紹介したひな形を使って書き方を確認させていただきます。
例として、介護休暇を取得する人事部所属のAさんに登場いただきます。
配偶者 B の通院に付き添うため、9月5日に介護休暇を取得します。
こちらのAさんの例を元にした申出書の例はこちらです。
介護休暇は対象家族の範囲が決められているため、続柄の確認は必須となります。
介護というと、老人介護を思い浮かべるかもしれませんが介護休暇や介護休業は、子や孫の介護でも取得が可能です。
具体例をご紹介しますと、
配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。
介護を必要とする理由と申出理由
申出書内に「介護を必要とする理由」と「申出理由」の欄があります。
介護を必要とする理由とは、対象家族が介護を要するそもそもの理由を記入します。
例として、要介護認定を受けている旨を記載しましたが、認定を受けていなくても要介護状態(=2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)であれば休暇の対象となります。
一方、申出理由欄は、その時の休暇の理由を記入します。
そのため、今回の例では通院という形となっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
介護休暇申出書の書き方についてご紹介いたしました。
- 介護休暇申出書は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。(➡ 厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例)
- 対象他族との続柄や取得日などを記入します。
- 介護を必要とする理由は、介護認定を受けていることや、受けていなくても要介護状態であることを記入します。
介護休暇取得があった場合は、ぜひご参考ください。
介護「休業」の申出書についての記事はコチラ
子の看護休暇申出書の記事はコチラ
併せてご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。