兼業個人事業主(フリーランス)の雇用保険加入の扱い

社会保険・労働保険等手続き

個人事業主として活動をしながら、企業等でも雇用されるという働き方をされることもあるかもしれません。

個人事業主と兼業の場合、企業で雇用保険に加入するのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社で加入する保険の一つに雇用保険があります。

個人事業主(フリーランス)と兼業で働く場合は雇用保険に加入するのでしょうか。

今回は、兼業個人事業主(フリーランス)の雇用保険加入の扱いについてご紹介いたします。

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兼業個人事業主(フリーランス)の雇用保険加入の扱い

兼業個人事業主(フリーランス)の雇用保険加入の扱い

雇用保険は、企業等に雇用される労働者が対象となる公的保険です。

そのため、個人事業主をされる方はご自身の事業所で雇用保険に加入することはできません。

そのような個人事業主が同時に企業等で雇用された場合、雇用保険の加入はどうなるでしょうか。

雇用先で要件を満たしたら、個人事業主でも雇用保険に加入します。

個人事業主をしていても、雇用先では労働者の扱いになります。

そのため、加入要件を満たしたら雇用保険に加入します。

雇用保険の加入の要件が知りたいです。

雇用保険の主な加入要件は、以下の通りです。

雇用保険の加入要件
  • 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること 

他にも昼間学生を除外するルールなどがありますが、上記を満たした場合は基本的に加入をします。

自営業がメインなので加入したくないのですが…。

雇用保険の加入は任意ではなく、要件を満たしたら加入義務が発生しますのでご注意ください。

加入をしないようにするには、労働時間の調整が必要になりますので、雇用契約の見直しをご検討いただければと思います。



令和3年から扱いが変わりました。

ここまで、個人事業主であっても雇用先で加入要件を満たしたら、自営業がメインだとしても雇用保険に加入することをご紹介いたしました。

このような扱いになったのは、令和3年からのことで、それまでは場合によっては加入の必要がありませんでした。

厚生労働省のリーフレットを引用します。

厚生労働省 リーフレット より一部引用

加入には、雇用保険資格取得届が必要になります。

加入していない人がいましたら、お手続きをいただければと思います。

給付金を受けられないことも…

給付金を受けられないことも…

雇用保険といえば、失業中の給付金、いわゆる失業手当が主な給付となります。

雇用保険に加入していた会社を退職すると、離職票が交付され、給付金の受給手続きをするのが通例です。

ところが、今回ご紹介の個人事業主の場合は、雇用先を離職しても給付金を受けられない可能性があります。

例えば

雇用先を離職した後も、個人事業に専念して就職活動をしないときなどです。

給付金の扱いについては、ハローワークの給付課へご確認いただければと思います。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。 

兼業個人事業主(フリーランス)の雇用保険加入の扱いについてご紹介いたしました。

  • 個人事業主であっても雇用先で加入要件を満たしたら、雇用保険に加入します。
  • 令和3年よりルールが変わり、自営業の収入に関わらず加入義務となりました。
  • 自営業に専念するため就職活動をしないときは、離職後給付金を受けられない可能性があります。

個人事業主で兼業を考えている方、雇用を予定している企業様は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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