役員でも雇用保険に加入できる?兼務役員とは。

社会保険・労働保険等手続き

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険は雇用されている労働者のための保険です。

そのため、役員さんは加入できないのが通常です。

しかし、一定の要件を満たした兼務役員は雇用保険に加入できる場合があります。

どんなケースか確認してみましょう。

提出物(兼務役員雇用実態証明書)も紹介いたします。

雇用保険の加入についての記事は➡こちら

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役員でも雇用保険に加入できる? 兼務役員とは何だろう。

役員でも雇用保険に加入できる? 兼務役員とは何だろう。

雇用保険は雇用されている労働者のための保険です。

そのため、役員さんは加入できないのが通常です。

したがって、労働者として働いていた会社で役員に就任したら雇用保険資格喪失届を提出することになります。

また、役員として外部から来た方は最初から雇用保険に加入しません。

しかし、役員の中には労働者としての身分を併せ持っている方がいらっしゃいます。

例えばこんなケース

取締役役員である一方で、総務部長として仕事をしています。

こういった方は役員報酬も受け取り、部長として「賃金(給与)」も支払われています。

役員報酬は雇用保険料が発生しませんが、

「賃金」は雇用保険の対象になるので雇用保険の手続きが必要になります。

煩雑な雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください!

ご依頼やご相談については、

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雇用保険に入るケース、入らないケースがあります。

雇用保険に入るケース、入らないケースがあります。

兼務役員の中でも雇用保険に入る人、入らない人がいます。ややこしいですね。

簡潔に申し上げますと、雇用保険に入る兼務役員は労働者としての毛色が濃い人です。

逆に役員としての毛色が濃いと雇用保険に加入できません。

毛色の濃さの判断基準ですが、まずわかりやすいものは「役員報酬より賃金の金額のほうが高いこと」かと思います。

具体的には、こんなケース

役員報酬が30万で賃金が50万の兼務役員

報酬面で労働者性が強いということになります。

この金額が逆だとすると役員性が強いことになりますね(=雇用保険対象外

その他、代表権・業務執行権がないこと就業規則の適用を受けていることをハローワークが確認し、判断されることになります。

まとめますと…

  • 「役員報酬のみ」または「兼務役員だけど、役員報酬 > 賃金」→ 雇用保険対象外
  • 「兼務役員で役員報酬 < 賃金」→ 就業規則の適用を受けて、代表権・業務執行権がなければ、雇用保険対象者

ということになります。

【ダウンロード】手続きは、兼務役員雇用実態証明書を提出します。

手続きは兼務役員雇用実態証明書を提出します。

さて手続きですが、「兼務役員雇用実態証明書」という書類を提出することになります。

インターネットでダウンロードが可能です。 

こちらの証明書自体は一枚の様式なので記入はそれほど手間ではないのですが、添付資料がとても多くかなり骨です。

  1. 出勤簿またはタイムカード
  2. 労働者名簿
  3. 賃金台帳
  4. 役員報酬規程
  5. 登記事項全部証明書(役員就任時)
  6. 役員就任時の議事録
  7. 定款
  8. 就業規則と給与規程
  9. 人事組織図
  10. 雇用保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)
  11. そのほか、ハローワークより別途資料を求められる場合があります。

げっそりしますね。

ちなみに、上の資料は同じ会社で労働者→兼務役員就任となった場合の話です。

外部より最初から兼務役員としていらっしゃった方の場合は10.の代わりに雇用保険資格取得届を持っていくことになります。

また、期限は特になく「手続きは速やかに行う」ということです。

ですが僕は以前、出勤簿や賃金台帳を役員就任後の3ヵ月分用意してくださいとハローワーク担当者から言われたことがあります。

あの時は、結局手続きは3ヵ月後に終わりました。

この辺りはハローワークへ確認されたほうが良いかと思います。

兼務役員雇用実態証明書の提出先は、ハローワーク

出来上がりましたら、管轄のハローワークへ提出します。

係は、ハローワークの適用課です。
(ハローワークのお仕事紹介の記事は➡コチラ

雇用保険料の計算などに注意!

雇用保険料の計算などに注意!

晴れて兼務役員実態証明書の手続きが完了しても、注意していただきたい点がございます。

それは雇用保険料の額離職票に記載する賃金額です。

順番に見ていきましょう。

一般従業員さんと異なり兼務役員さんの雇用保険料の対象となるのは賃金の部分のみです。

役員報酬は除いて給与計算の時に雇用保険料を決めることになります。

上のほうの例を使うと、

役員報酬が30万で賃金が50万の兼務役員さんの場合

雇用保険料率が3/1000だとすると、

50万×3/1000=1,500 →雇用保険料は1,500円となります。

合計額の80万に雇用保険料率をかけないように注意しましょう。

また、兼務役員さんも退職(退任)されたときは雇用保険の給付を受けることができます。

その際、雇用保険離職票に記載する賃金の額は役員報酬を除く金額となりますのでご注意ください。(上の例ですと50万ですね)

なお、社会保険の報酬については役員報酬と賃金(給与)の区別なく合わせた金額で届出をすることになります。

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まとめ

まとめ

色々とややこしくなってしまったので簡単にまとめさせていただきます。

  • 役員でも労働者として賃金を受けて、労働者性が強いと雇用保険加入となる。
  • 労働者性は賃金の金額、就業規則の適用、代表権・業務執行権の有無で判断
  • 添付資料を色々つけて「兼務役員雇用実態証明書」を提出
  • 雇用保険料の計算は役員報酬除く賃金部分のみ 
  • 離職票へ記載する金額も役員報酬除く賃金部分のみ 

忘れがち、または知らなかったというケースが多くなる手続きかと思われますので、

お気を付けください。

雇用保険のお手続きで、お困りのことはございませんか?

社会保険労務士へご相談ください!

ハローワークとのやり取りまですべて対応させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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コメント

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