監督が強化されています。社会保険の新規加入手続き(新規適用届)

社会保険・労働保険等手続き

—念願の会社設立をしたケンタ。友達のマロンと祝賀会です。

マロン
マロン

おめでとう。ついにケンタも社長さんね。

ケンタ
ケンタ

ありがとう。まだ社長の僕一人の会社だけど、大きな会社にしたいな。

マロン
マロン

そういえば、社会保険の手続きは終わったの?

ケンタ
ケンタ

え?まだ僕一人の会社だよ。社会保険は関係ないんじゃないの?

マロン
マロン

会社は社長一人でも、加入しなきゃいけないのよ。

ケンタ
ケンタ

そうなの?早く手続しなきゃ!

こちらの小芝居のように、

社会保険に加入義務があるのに見届けとなっている事業所がまだまだたくさんあります。

厚生労働省もそういった未適用事業所の監督を強化しています。

支え合いの制度、社会保険を支えるために手続きはお忘れなく。

そんな社会保険の新規加入のしくみや手続き方法(新規適用届)の話をさせていただきます。

お手続きのご依頼やご相談については、

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監督が強化されています。社会保険の新規加入手続き(新規適用届)

国は社会保険未加入事業所の指導を頻繁に行っています。

指導に従わないときは立ち入りの検査も行っており、

拒否をすると罰則を受けてしまいます。

ご確認のうえ、お手続きをいただければと思います。

では早速、手続き方法です。

提出書類はこちら(協会けんぽの場合)

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 資格取得届 (該当の扶養家族がいれば、健康保険被扶養者異動届〔国民年金第3号届〕
  • その他添付書類

提出先は管轄の年金事務所、または管轄の年金機構事務センターへ郵送しても大丈夫です。

提出期限は5日間となっております。

年金事務所のお仕事紹介の記事は➡こちら

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

こちらで事業所の登録をします。家を建てるイメージです。

様式はこちら

エクセル版もあって便利ですね。

裏面に地図を書く欄があるのですが手書きをしなくても、

googleマップ等を張り付けたものでオッケーです。

また、賞与月や昇給月が決まっていない場合は未記入でオッケーです。

健康保険・厚生年金保険 資格取得届 (該当扶養家族がいれば、健康保険被扶養者異動届 〔国民年金第3号届〕 )

事業所登録と一緒に加入する人の資格取得届を提出します。

建てた家(事業所)の住民のようなイメージでしょうか。

冒頭の小芝居ではケンタくんの分ですね。

ケンタくんに扶養家族がいる場合は

被扶養者異動届(国民年金第3号届)も一緒に作成します。

資格取得届はこちら

被扶養者異動届(国民年金第3号届) はこちら

資格取得届は本来、事業所整理記号や事業所番号を記入するのですが、

新規適用届を出す段階では記号や番号がありませんので空欄で大丈夫です。

新規適用届の処理が完了したら記号と番号が通知されます。

その他添付書類

これらの書類とは別に添付書類が必要になります。

  • 法人事業所の場合 は  法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
  • 個人事業所 の場合 事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
  • 国、地方公共団体又は法人事業所である場合はさらに 法人番号指定通知書等のコピー が必要になります。 

なお、登記簿や住民票の所在地が異なっている場合は事業所所在地の確認のため「賃貸借契約書のコピー」の添付も必要になります。

また、法人番号指定通知書が手元にない場合は 国税庁の法人番号公表ページを印刷したものでも大丈夫です。

口座振替を希望するときはこちらも一緒に(リンク先のケース3)

社会保険の加入条件は?

さて、手続き方法は以上のようなものですが、どんな場合に加入義務に該当するのかを見ていきたいと思います。

社会保険の加入においては「強制適用事業所」と「任意適用事業所」があります。内容的には文字通りで強制適用なら、選択の余地なく加入義務が生じ、任意適用なら加入するかどうかを選択できることになります。

それぞれ見ていきます。

強制適用事業所

まずは法人の事業所は従業員の人数に関係なく強制適用となります。

この法人は株式会社はもちろんのこと、一般社団法人やNPO法人等あらゆる法人が対象となります。

また、国や地方公共団体、船舶も強制適用となります。

個人事業所の場合は

適用業種に該当した場合で5人以上の従業員がいる場合は強制適用となります。

「5人」の算定には、加入者になるべき人以外にも、その事業所に常時使用されている者は算入することになります。

適用事業所とは16業種に限定されています。

製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、

媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、

社会福祉事業

任意適用事業所

先程と逆に、強制適用事業所以外は任意適用事業所となります。

つまりは個人事業所で適用業種だけど従業員5人未満のところ

または

非適用業種の個人事業所です。こちらは人数関係なく任意適用です。

非適用業種は先ほどの16の適用業種の以外のものすべてとなります。

例えば、

第1次産業(農業・林業等)、サービス業(飲食店、理容・美容等)、法務(弁護士、会計士等)、宗教(神社・寺院等)などが挙げられます。

任意適用は、もちろん加入を選択することもできます。

任意適用の認可を受けようとするときは、

その事業所に使用される人の2分の1以上の同意が得て申請することになります。

この場合の「2分の1」の算定には加入者となるべき人だけが対象になります。

常時雇用されている全員ではありません。

この非適用業種を見直す(適用業種に変更)ような議論もされているようなので今後に注目ですね。

ちなみに、会社を設立をしたけれど従業員はなく社長や役員のみで報酬がゼロ(発生していない)というケースもあると思います。

この場合は、法人でも社会保険には加入できません。

簡単な図にまとめるとこんな感じです。

税理士ドットコム

まとめ

いかがでしたでしょうか。

社会保険(厚生年金、健康保険)の事業所加入手続きについては面倒な部分も多いかと思います。

しかしとても大切な手続きとなります。

また、社会保険の加入範囲については年々拡大されつつありますので、

最新の情報をご確認いただき、加入漏れをしていたことにならないようにしていただければと思います。

その他、社会保険の加入のことで不明なことのご相談やお手続きのご依頼については、

お手続きをご依頼いただきますと、役所とのやり取りまで、すべて対応させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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