一人でも従業員を雇ったら…労災保険の加入手続き方法

社会保険・労働保険等手続き

—起業してから社長として一人で会社を切り盛りしていたケンタでしたが、この度、従業員としてハナコを採用することになりました。

ケンタ
ケンタ

うちの会社も念願の初従業員だ。うれしいな。ところで、アルバイトだから社会保険は加入はしないんだよね。

ハナコ
ハナコ

そうですね。でも、従業員を雇ったら労働保険の手続きが必要になりますよ。

ケンタ
ケンタ

え?アルバイトなのに手続きするの?

ハナコ
ハナコ

仮に、短期のアルバイトでも従業員を雇ったら労働保険に加入しなきゃだめですよ。

タロウ
タロウ

そうなんだ。早く手続しなきゃ。

上の小芝居のように、

たとえ短期のアルバイトだとしても従業員を雇ったら労働保険に加入しなければいけません。

今回と次回で労働保険の加入手続きについて書かせていただきます。

労働保険には1元適用事業と2元適用事業の2種類があるのですが、この記事では1元適用に絞って書かせていただきます。 2元事業は建設業などで労災保険と雇用保険を別々に適用させるものとなりますが、それ以外はすべて1元適用事業となります。

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一人でも従業員を雇ったら…労災保険の加入手続き方法

早速手続きの流れです。労働保険は労災保険と雇用保険の総称となります。

手続きも異なってきますので、労災保険と雇用保険は別々の記事とさせていただきます。まずは労災保険からです。

労災保険とはご存じの通り、業務上(通勤)のケガの補償を行い、従業員が安心して働けるようにするための保険です。

手続きに必要な書類は以下の通り。

  • 労働保険 保険関係設立届
  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • その他添付書類(履歴事項全部証明書や住民票の写しなど)

提出先は事業所の住所を管轄している労働基準監督署で係は労災課となります。郵送の提出でも大丈夫です。

提出期限は成立から10日以内。

会社成立日=労働保険成立日というケースが多いかもしれませんが、冒頭の小芝居のように最初は社長だけだった場合は従業員を雇ってから10日以内ということになります。

概算保険料申告書は一緒に提出するのが一般的な流れとなっており、成立日から50日以内に納付することになっていますので忘れないようにしましょう。

それでは、書類をひとつずつ見ていきます。

労働保険 保険関係成立届

本来でしたら、用紙はこちら。といった感じで案内をしたいところなのですが、保険関係成立届は特殊な複写式のものとなっており、インターネットからのダウンロードができません。

労働基準監督署の窓口で入手するか、電話すると郵送してくれますのでそちらで取り寄せていただければと思います。

記載例となりますが、こういった用紙です。(兵庫労働局より)

こちらを提出して、手続きが完了すると事業主控えが返却されます。

こちらの控えはのちの雇用保険の手続きで使うことになるので、紛失しないようにお気を付けください。

労働保険概算保険料申告書

労働保険料は社会保険料と違い保険料を1年分まとめて申告・納付します。ちなみに、雇用保険料と労災保険料は一緒に納付します。

雇用保険も一緒に成立する場合は雇用保険料もお忘れなきよう。

ざっくりとした説明ですが、労働保険料は概算払いをして、年度明けに確定精算+次年度の概算をまた払うということを繰り返します。

今回は成立時の納付なので、概算額だけということになりますね。

申告書の用紙は成立届と同じく複写式の特殊なものなのでダウンロードができません。

こちらも記載例となりますが、こういった用紙です。(兵庫労働局より)

記載例の通りなのですが、保険料欄の上半分は確定保険料の際に使うので、成立時は空欄で大丈夫です。

年度末までに支払う賃金総額の見込額を記入し、そこに保険料率を掛けたものが概算保険料となります。こちらは従業員さんの賃金の見込みなので役員報酬は含めません。

実際に、年度が明けて概算で払いすぎていたら還付、逆に概算払いした額が少なかったら、追加で納付をすることになります。

なお、残業などが発生するので、概算がドンぴしゃりということは通常はありません。

その他添付書類(法人登記簿や住民票の写しなど)

こちらは、社会保険の新規適用の時に使ったものと同じもので大丈夫です。法人の場合は法人登記簿、個人事業主の場合は住民票ですね。

ただし、3か月以内に発行されたのものとなりますので、お気を付けください。

また、添付書類の住所と実際の事業所所在地が異なっている場合は、賃貸借契約書等の所在地がわかるものを別途添付することになります。

適用事業報告もお忘れなく

これは労働基準法の様式で労災保険の書類ではないのですが、

労働者を雇った場合は提出することになっております。

労働基準監督署の方面課へ提出しましょう。

労働局のこちらのページよりダウンロードできます。

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まとめ

以上、労災保険の成立手続きについて書かせていただきました。

労災保険の加入は従業員を雇う事業主の義務であり、労災事故の際に従業員さんを補償をするとても大切な手続きです。

お忘れなきよう、お手続きをいただければと思います。

また、中小企業事業主さんは特別加入という制度で労災保険に加入できるケースがあります!

詳細につきましては➡こちら

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回の内容を動画で解説させていただきました。是非ご覧ください!

 

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