労働保険料等の納付猶予特例のご案内~新型コロナウイルスで納付困難な場合の措置~

社会保険・労働保険等手続き

新型コロナウイルスの影響により、労働保険料の納付が困難になった方へ、納付猶予の特例制度が始まりました。
手続きの流れをご紹介いたします。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

新型コロナウイルスの影響が深刻なものとなり、

企業への様々な支援策が打ち出されています。

労働保険料の納付につきましても、

要件を満たした場合、納付を猶予できることになりました。

今回は、こちらの制度のご紹介をさせていただきます。

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労働保険料等の納付猶予特例のご案内

こちらが、厚生労働省が公表している「特例猶予の申請の手引」と「Q&A」です。

労働保険料等の納付猶予の特例

申請の手引

Q&A 

申請が通りますと、

  • 労働保険料の納付を一年間猶予できます。
  • 担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

という措置を受けることができます。

なお、対象となる保険料は
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料となります。

この場合の労働保険料等には、

一般拠出金も含まれていることになります。(一般拠出金については➡こちら

厚生年金の猶予の手続きができているんだけど、別々に申請しないと、ダメなのかな?

ご面倒ではありますが、別々に申請をする必要があります。

ただし、社会保険料や、国税の猶予が許可されていると、

その時の通知書を添付して、労働保険料の手続きを簡素化できます。

申請の手引に沿って、この記事でも、ポイントを確認していきます。

労働保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!

ご相談等につきましては、

猶予特例を受けるための要件を確認

この猶予の措置は、どんな会社さんも受けられるものではなく、要件があります。

以下のいずれも満たしていることが要件です。

①.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね(※1) 20%以上減少していること
※1 新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについては Q&A 及び申請の手引きをご参照ください。

②.①により、一時に納付を行うことが困難であること(※2)
※2 「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

③.申請書が提出されていること

厚生労働省 「特例猶予の申請の手引」 より

納付が困難であっても、①の収入要件次第では不許可になってしまうということですね。

ただし、手引きを見ると、収入要件につきましては、さまざまな規定が書かれています。

収入要件の不明な点は、労働局へ直接相談をされることをお勧めします。

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申請書を作成・提出します。

それでは、申請書のご案内です。

継続事業(一括有期事業含む)と有期事業で別となっております。

申請書は、excelとなっております。

記載例(PDF)も用意されていますので、ぜひご活用ください。

労働局、又は労働基準監督署へ提出後、審査が行われます。

申請が許可されると納付猶予決定通知書が届きます。

不許可の時は、不承認通知書が送付されます。

国税、地方税、厚生年金保険料等の特例猶予が許可されている場合

他の税金、社会保険料について、特例猶予が許可されている場合は

申請書の「猶予額の計算」の記載を省略することができます。

その場合は許可通知書のコピーの添付が必要になるので、お忘れなく。

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申請期限はいつ?

申請期限につきましては、

それぞれの保険料の納期限までとなっております。

本来であると、労働保険料の納期限は7月10日なのですが、

今年は、新型コロナウイルスの影響により、8月31日が納期限となっております。

延納(分割納付)をしている場合も、1期の期限が8月31日となっております。

なお、2期(11 月2日)、3期(令和3年2月1日)は従来通りです。

また、令和2年2月1日から6月30日までが納期限の労働保険料等については、

令和2年6月30日までに申請をすれば、納期限までに申請したとみなす措置もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 要件に該当した場合、特例の申請により労働保険料の納付を1年間猶予できる
  • 担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
  • 申請書を期限までに提出。期限は各保険料の期限と同じ。

ポイントのみの紹介ではありましたが、ご参考いただけますと幸いです。

減免されるわけではないのが、つらいところではありますが、

納付が困難な場合は、ぜひお手続きをいただければと思います。

労働保険のお手続き・ご相談は、社会保険労務士へ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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