【記載例有り】出してない?適用事業報告の書き方【労働基準監督署】

【記載例有り】出してない?適用事業報告の書き方 社会保険・労働保険等手続き

—念願の初従業員を雇い入れた社長のケンタくん。労働保険の手続きを終えてほっと一息です。

ケンタ
ケンタ

大変だったけど、労働保険の手続きが終わったよ。

ハナコ
ハナコ

お疲れさまでした。

ケンタ
ケンタ

手続きが終わったし、やっと仕事に集中できるよ

ハナコ
ハナコ

そういえば、適用事業報告は提出しましたか?

ケンタ
ケンタ

そうだ、出し忘れてた!早めに終わらせよう。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

初めて労働者を雇うにあたり必要な手続きとして、労働保険(労災保険・雇用保険)がまず思い浮かぶかと思います。

もちろん必ず行う手続きですが、その陰で忘れられがちな存在の適用事業報告というものがあります。

今回は記入例をまじえながらご紹介をさせていただきます。

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【記載例有り】出してない?適用事業報告の書き方【労働基準監督署】

適用事業報告とは労働基準法の様式です。

労働者を雇うということは、労働基準法の適用を受けるということです。

うちの会社も、労働基準法の適用を受けることになりました!

という報告書、といった位置づけですね。

ただし、これが未提出だからといって、労働基準法が適用されないということはありません

しかし、きちんと報告することが義務づけられております。

この記事を参考に、お忘れのないように、届出をしていただければ幸いです。

煩雑な労働社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!

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適用事業報告の用紙ダウンロードと事業の種類

早速、書き方を見てみましょう。

適用事業報告の用紙は労働局のホームページよりダウンロードできます。

内容について、あまり難しい項目はないのかなと思います。

書き忘れがないように、記入をしていきましょう。

この会社は、事業の種類では、どれになるかな?

という方が、いらっしゃるかと思います。

事業の種類で迷うときは、労災保険の労災保険率適用事業細目表が参考になります。

具体例と記載例を確認

ケンタくんの会社の場合…

事業の種類 食料品製造業

会社名 株式会社〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇-〇-〇

電話番号 000-000-0000

従業員 ハナコ(女性26歳)通勤者 

採用日 令和1年9月1日 1名

令和1年9月15日に△△労働基準監督署へ提出するとします。

適用年月日は、いつだろう?

適用年月日は最初の従業員を採用した日なので、

ハナコの採用日 令和1年9月1日を書くことになります。

会社の設立日とは、必ずしも同じにはなりませんので、ご注意ください。

以上の情報をもとに作成したものがこちら。

 ※ 右下に、事業主印を押すのを忘れないようにしましょう。

 ※ 令和3年4月1日から、押印欄は廃止されます。



適用事業報告の提出先を確認!添付書類は?提出期限はいつまで?

さて、作成ができましたら提出しましょう。

提出先は労働基準監督署の方面課です。
(労働基準監督署のお仕事紹介記事は➡こちら

労働基準監督署は、会社(又は事業所)を管轄するところが提出先です。

労働基準監督署って、いっぱいあって分からない!

という方もいらっしゃるかと思います。

労働基準監督署の一覧をご案内いたします。

添付書類は必要ありませんので、適用事業報告だけで送ってオッケーです。

提出期限については、〇日以内という決まりはありませんが、

遅滞なく届け出るということになっておりますので、早めに提出しましょう。

控書類の作成がおすすめです。

届出の際、控書類を一緒に提出すると、労働基準監督署で受付印を押して返却してくれます。

作り方は、簡単で、作成した書類をコピーし、余白に(控)と書けばオッケーです。

手書きでも大丈夫ですが、僕は、ゴム印を使っています。
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郵送で提出する場合も、返信用の封筒を同封すると、その控を返してくれます。

監査等が入った場合、適正に手続きをしている証拠となりますので、

控を一緒に送付することをお勧めします。

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まとめ ~事業スタート時のお困りごとは、社労士へご相談ください~

いかがでしたでしょうか。

簡単にまとめさせていただきます。

  • 労働者を一人でも雇ったら、適用事業報告の提出が必要。
  • 労働者さんの情報や会社の情報を記入して、労働基準監督署へ提出
  • 今後のために、届出控も提出することを推奨

労働者を雇い入れ、労働基準法の適用事業所になったことを報告する大事なものです。

しかし、未提出という会社さんも多いようです。

この記事を参考に、出し忘れないようにしていただければと思います。

その他、事業のスタート時のお困りごとは、ぜひ社労士へご相談ください!

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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