—念願の初従業員を雇い入れた社長のケンタくん。労働保険の手続きを終えてほっと一息です。

大変だったけど、労働保険の手続きが終わったよ。

お疲れさまでした。

手続きが終わったし、やっと仕事に集中できるよ

そういえば、適用事業報告は提出しましたか?

そうだ、出し忘れてた!早めに終わらせよう。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
初めて労働者を雇うにあたり必要な手続きとして、
労働保険(労災保険・雇用保険)がまず思い浮かぶかと思います。
もちろん必ず行う手続きなのですが、
その陰で忘れられがちな存在の適用事業報告というものがあります。
今回は記入例をまじえながらご紹介をさせていただきます。
【記載例有り】出してない?適用事業報告の書き方

適用事業報告とは労働基準法の様式です。
労働者を雇うということは、労働基準法の適用を受けるということです。

うちの会社も、労働基準法の適用を受けることになりました!
という報告書、といった位置づけですね。
ただし、これが未提出だからといって
労働基準法が適用されないということはありません。
しかし、きちんと報告することが義務づけられております。
この記事を参考に、お忘れのないように、届出をしていただければ幸いです。
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用紙のダウンロードと事業の種類
早速、書き方を見てみましょう。
適用事業報告の用紙は労働局のホームページよりダウンロードできます。
Word版がこちらからダウンロードできますので、ご確認のほどお願いいたします。
内容について、
あまり難しい項目はないのかなと思いますが、
書き忘れがないように、記入をしていきましょう。

この会社は、事業の種類では、どれになるかな?
という方が、いらっしゃるかと思います。
事業の種類で迷うときは、
こちらの労災保険の労災保険率適用事業細目表を参考にされると、わかりやすいです。
ご参考ください。
具体例と記載例を確認
ケンタくんの会社の場合…
事業の種類 食料品製造業
会社名 株式会社〇〇〇
住所 〇〇県〇〇市〇-〇-〇
電話番号 000-000-0000
従業員 ハナコ(女性26歳)通勤者
採用日 令和1年9月1日 1名
令和1年9月15日に△△労働基準監督署へ提出するとします。

適用年月日は、いつだろう?
適用年月日は最初の従業員を採用した日なので、
ハナコの採用日 令和1年9月1日を書くことになります。
会社の設立日とは、必ずしも同じにはなりませんので、ご注意ください。
以上の情報をもとに作成したものがこちら。

右下に、事業主印を押すのを忘れないようにしましょう。
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添付書類は?提出期限はいつまで?

さて、作成ができましたら提出しましょう。
提出先は労働基準監督署の方面課です。労働基準監督署のお仕事紹介記事は➡こちら
添付書類は必要ありませんので、適用事業報告だけで送ってオッケーです。
提出期限については、
〇日以内という決まりはありませんが、
遅滞なく届け出るということになっておりますので、早めに提出しましょう。
控書類の作成がおすすめです。
届出の際、控書類を一緒に提出すると、労働基準監督署で受付印を押して返却してくれます。
作り方は、簡単で、作成した書類をコピーし、余白に(控)と書けばオッケーです。
手書きでも大丈夫ですが、僕は、ゴム印を使っています。
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郵送で提出する場合も、返信用の封筒を同封すると、その控を返してくれます。
監査等が入った場合、適正に手続きをしている証拠となりますので、
控を一緒に送付することをお勧めします。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
簡単にまとめさせていただきます。
- 労働者を一人でも雇ったら、提出が必要。
- 労働者さんの情報や会社の情報を記入して、労働基準監督署へ提出
- 今後のために、届出控も提出することを推奨
労働者を雇い入れる=労働基準法の適用事業所になったことを報告する大事なものなのですが、
未提出という会社さんも多いようです。
この記事を参考に、出し忘れないようにしていただければと思います。
その他、事業開始時の手続きまとめ記事は➡こちら
また、中小企業の事業主様は特別加入という制度で、労災保険に加入できるケースがあります。
特別加入に、ご興味のある方は➡こちらをご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。