先日、会社を退職したタケオくん、悩みごとがあるようです。
辞めた会社から、離職票が送られてきたよ。
確か次の会社は、まだ決まってないのよね。失業手当の手続きに行ったみたら?
でも、僕は自己都合で辞めたから、実際に受給できるのは、3ヵ月の給付制限の後なんだよね。正当な理由のない自己都合退職には、該当しそうにないし…
令和2年10月1日以降の退職の場合は、自己都合の給付制限が2ヵ月に変更になるのよ
そうなんだね!手続きに行ってこよう!
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
正当な理由のない自己都合退職で退職をした場合、
ハローワークへ行っても、いわゆる失業手当(失業保険)が受給できるまで
3ヵ月の給付制限がかかることは、ご存じの方も多いかと思います。
この給付制限期間が、令和2年10月1日以降の退職の場合、2ヵ月に短縮されることになりました。
こちらの改正点を注意事項と併せてご紹介します。
失業等給付の手続きについては、下記の記事もご参考ください。
【失業等給付】自己都合退職の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮!
失業中の収入補償といえば、
失業等給付の基本手当、いわゆる失業手当(失業保険)ですね。
貴重な収入になる一方で、正当な理由のない自己都合退職をした場合は、
ハローワークで休職の申し込みをした後
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限がかかってしまっていました。
(7日の待機期間は、他の離職理由でも共通です。)
こちらの給付制限期間が、3ヵ月→2ヵ月に短縮されました。
厚生労働省のお知らせがこちらです。
出典:厚生労働省
1ヵ月の違いは、失業中の苦しい時期には、とても大きいですね。
ただし、
リーフレットにもありますように、給付制限が2ヵ月になるのは、
令和2年10月1日以降に退職をした方が対象になります。
また、今回ご紹介のように給付制限が2ヵ月になるには回数の制限があります。
どういった制限なのか、次の項で確認します。
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【注意】 給付制限が2ヵ月になるのは、5年間のうち2回まで!
さて、今回の給付制限の取り扱いですが、
何度離職をしても、何回でも適用されるわけではありません。
失業等給付の給付制限期間が2ヵ月になるのは、5年間のうち2回までとなります。
という制限付きの制度となっております。
よくわかりません。。。
言い方の問題になりそうなのですが、
とりあえず、令和2年10月1日以降の退職は、
正当な理由のない自己都合退職でも、2回までは給付制限が2ヵ月でオッケーですね。
その後、3回目の退職をするときに、過去5年を遡ってみます。
その5年間の中で、2回以上の自己都合による退職があった場合は、
給付制限が、3ヶ月になってしまうということになります。
さきほどのリーフレットの(1) (2)で見やすく書かれていますので、
参考いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
簡単にまとめさせていただきます。
- 正当な理由のない自己都合退職による失業等給付の給付制限が、3ヵ月→2ヵ月に短縮
- 令和2年10月1日以降の退職が対象
- 5年のうち2回という、回数制限がある(制限を超えると従来通り、3ヵ月の給付制限)
失業等給付(いわゆる失業手当[失業保険])は、
セーフティーネットとして大きな役目を果たしています。
ご確認いただき、制度をご活用いただければと思います。
雇用保険のお手続きでのお困りごとは、社会保険労務士へご相談ください!
失業等給付の解説記事は➡コチラ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。