【社会保険料】お給料からの控除(徴収)は、いつから?【雇用保険料】

しごとのコラム

—とある会社を切り盛りするケンタくん。新入社員のマサオくんのお給料のことで、総務のココアさんと相談しています。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

うちの会社は、月末締めの翌月払いでお給料を支給するから、
マサオくんは、今月のお給料は無し。

最初のお給料は、来月になるよね?

ココア(総務)
ココア(総務)

そうですね。忘れないようにしましょう。

でも、マサオくんは今月から社会保険に加入してるよね。今月の社会保険料が控除できないんじゃないのかな?

社会保険料は、翌月に控除(徴収)するルールになっているので、今月の社会保険料は来月に控除されますよ。私も社長も同じルールで控除されてます。

そうなんだね。ちゃんと勉強しておくね。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

毎月のお給料から、加入している保険に応じて、

社会保険料(健康保険料[介護保険料]、厚生年金保険料)と雇用保険料が控除されていますね。

さりげなく徴収されていますが、それぞれで徴収の仕方が違っており混乱するケースがあります。

今回は、社会保険料、雇用保険料の控除のルールをご紹介します。

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【社会保険料】お給料からの控除(徴収)は、いつから?【雇用保険料】

【社会保険料】お給料からの控除は、いつから?【雇用保険料】

まずは、ルールをご紹介します。

社会保険料(健康保険料[介護保険料]、厚生年金保険料)の控除は…

その月の保険料を、翌月に控除します!

例えば…

10月1日に入社した新入社員さんの社会保険料

➡11月支給のお給料から控除スタート!

という具合です。

次に、雇用保険料の控除は…

お給料を支払ごとに、控除します!

こちらの方は、シンプルで良いですね。

その月や翌月といわれると、ややこしくなります。。。

もっと具体的に知りたい!

ということで、次の項から、具体的に確認してみます。

保険料控除を具体例で確認!(翌月控除の場合)

保険料控除を具体例で確認!(翌月控除の場合)

では、社会保険料の控除はいつから?という件を具体例で確認してみましょう。

冒頭のやり取りで出てきたマサオくんに登場してもらいます。

入社日は、10月1日です。この会社は、末日締めで翌月25日にお給料を支給します。

マサオ
マサオ

お給料は、

基本給 200,000円と通勤手当が5,000円です。

残業はしていないので、総支給額は205,000円です。

先程紹介のように、社会保険料は翌月で控除するので、

この場合、最初のお給料日の11月25日から控除スタートです。

雇用保険料も同じく11月25日支給分からスタートです。

マサオ
マサオ

ちなみに、実際にはいくらになるの?

社会保険料については、標準報酬月額200,000円となりますので、

執筆現在の➡等級表に合わせると…
(東京都の協会けんぽ加入で、介護保険は該当していないとします。)

厚生年金保険料→18,300円 健康保険料→9,870円となります。
※健康保険・介護保険料率は毎年度見直しがされます。

標準報酬月額の解説記事は➡コチラ

雇用保険料については

支給額の205,000円に雇用保険料率を掛けます。

この会社が一般の業種だとすると。。。

従業員負担分は3/1000なので。615円ですね。

 



【要注意】当月払いの時の社会保険料・雇用保険料控除は?

【要注意】当月払いの時の社会保険料・雇用保険料控除は?

翌月払いの時は、上記のように保険料控除がスタートするわけですが、

当月にお給料を支払うという会社さんも多いかと思います。

例えば、 

うちの会社は、月末締め当月25日払いです。

こういったケースだと、

10月入社の社員さんの最初のお給料日は、10月25日となりますね。

このときは、10月のお給料からは社会保険料は控除しません。

社会保険料の控除はいつから?という点では、先程と同様に11月からスタートします。

なお、雇用保険料は当月払いであっても最初のお給料から控除スタートです。

今のケースだと、10月25日のお給料から控除を始めます。

ややこしいですね。

社会保険料が上がるor 下がるタイミングにも、気を付けましょう!

社会保険料が上がるor下がるタイミングに気を付けましょう!

さきほどまでは、

入社した人の控除はいつから始めるの?

という点でお話させていただいていました。

同様に、定時決定や随時改定、育児休業中の免除などで

社会保険料が変わるタイミングについても、金額の変更は翌月からとなります。

標準報酬月額の改定があったときは、要注意です。

保険料率自体が変わったときも、同様です。

雇用保険については、標準報酬月額に関係ないので、

その月その月で、保険料率に応じた金額を控除しましょう。

まとめ ~社会保険料は、いつの月の分かを意識することが重要~

まとめ ~社会保険料は、いつの月の分かを意識することが重要~

いかがでしたでしょうか。

  • 社会保険料は、その月の保険料を、翌月に控除!
  • 雇用保険料は、お給料を支払うごとに控除!
  • 当月払いでも、翌月払いでも同じルールなので要注意!

支払方法が、会社さんによって様々なところがあり、

やはり社会保険料がややこしい感じがしますね。

疑問に思う方が多い分野なので、参考いただければ幸いです。

なお当月払いをされているときは、

退職する月に社会保険料を2ヵ月分控除することができます。

社会保険料2ヵ月控除の記事は➡コチラ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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