—とある会社を切り盛りするケンタくん。新入社員のマサオくんのお給料のことで、総務のココアさんと相談しています。
うちの会社は、月末締めの翌月払いでお給料を支給するから、
マサオくんは、今月のお給料は無し。
最初のお給料は、来月になるよね?
そうですね。忘れないようにしましょう。
でも、マサオくんは今月から社会保険に加入してるよね。今月の社会保険料が控除できないんじゃないのかな?
社会保険料は、翌月に控除(徴収)するルールになっているので、今月の社会保険料は来月に控除されますよ。私も社長も同じルールで控除されてます。
そうなんだね。ちゃんと勉強しておくね。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
毎月のお給料から、加入している保険に応じて、
社会保険料(健康保険料[介護保険料]、厚生年金保険料)と雇用保険料が控除されていますね。
さりげなく徴収されていますが、それぞれで徴収の仕方が違っており混乱するケースがあります。
今回は、社会保険料、雇用保険料の控除のルールをご紹介します。
【社会保険料】お給料からの控除(徴収)は、いつから?【雇用保険料】
まずは、ルールをご紹介します。
社会保険料(健康保険料[介護保険料]、厚生年金保険料)の控除は…
その月の保険料を、翌月に控除します!
例えば…
10月1日に入社した新入社員さんの社会保険料
➡11月支給のお給料から控除スタート!
という具合です。
次に、雇用保険料の控除は…
お給料を支払ごとに、控除します!
こちらの方は、シンプルで良いですね。
その月や翌月といわれると、ややこしくなります。。。
もっと具体的に知りたい!
ということで、次の項から、具体的に確認してみます。
保険料控除を具体例で確認!(翌月控除の場合)
では、社会保険料の控除はいつから?という件を具体例で確認してみましょう。
冒頭のやり取りで出てきたマサオくんに登場してもらいます。
入社日は、10月1日です。この会社は、末日締めで翌月25日にお給料を支給します。
お給料は、
基本給 200,000円と通勤手当が5,000円です。
残業はしていないので、総支給額は205,000円です。
先程紹介のように、社会保険料は翌月で控除するので、
この場合、最初のお給料日の11月25日から控除スタートです。
雇用保険料も同じく11月25日支給分からスタートです。
ちなみに、実際にはいくらになるの?
社会保険料については、標準報酬月額200,000円となりますので、
執筆現在の➡等級表に合わせると…
(東京都の協会けんぽ加入で、介護保険は該当していないとします。)
厚生年金保険料→18,300円 健康保険料→9,870円となります。
※健康保険・介護保険料率は毎年度見直しがされます。
標準報酬月額の解説記事は➡コチラ
雇用保険料については、
支給額の205,000円に雇用保険料率を掛けます。
この会社が一般の業種だとすると。。。
従業員負担分は3/1000なので。615円ですね。
【要注意】当月払いの時の社会保険料・雇用保険料控除は?
翌月払いの時は、上記のように保険料控除がスタートするわけですが、
当月にお給料を支払うという会社さんも多いかと思います。
例えば、
うちの会社は、月末締め当月25日払いです。
こういったケースだと、
10月入社の社員さんの最初のお給料日は、10月25日となりますね。
このときは、10月のお給料からは社会保険料は控除しません。
社会保険料の控除はいつから?という点では、先程と同様に11月からスタートします。
なお、雇用保険料は当月払いであっても最初のお給料から控除スタートです。
今のケースだと、10月25日のお給料から控除を始めます。
ややこしいですね。
社会保険料が上がるor 下がるタイミングにも、気を付けましょう!
さきほどまでは、
入社した人の控除はいつから始めるの?
という点でお話させていただいていました。
同様に、定時決定や随時改定、育児休業中の免除などで
社会保険料が変わるタイミングについても、金額の変更は翌月からとなります。
標準報酬月額の改定があったときは、要注意です。
保険料率自体が変わったときも、同様です。
雇用保険については、標準報酬月額に関係ないので、
その月その月で、保険料率に応じた金額を控除しましょう。
まとめ ~社会保険料は、いつの月の分かを意識することが重要~
いかがでしたでしょうか。
- 社会保険料は、その月の保険料を、翌月に控除!
- 雇用保険料は、お給料を支払うごとに控除!
- 当月払いでも、翌月払いでも同じルールなので要注意!
支払方法が、会社さんによって様々なところがあり、
やはり社会保険料がややこしい感じがしますね。
疑問に思う方が多い分野なので、参考いただければ幸いです。
なお当月払いをされているときは、
退職する月に社会保険料を2ヵ月分控除することができます。
社会保険料2ヵ月控除の記事は➡コチラ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。