【法改正・規定例を確認】子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得可能に!

しごとのコラム

ケンタくんは、とある会社の社長さんです。困ったことがあり、総務のココアさんに相談しています。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

経理のミルクさんなんだけど、来週の月曜日、お子さんの健康診断でお休みしたいんだって。

ココア(総務)
ココア(総務)

年次有給休暇を使うんですかね?

それが、ミルクさんはもう有給がないんだよ。そうなると欠勤になっちゃうよね。

うちの会社では無給になりますが、子の看護休暇の制度を使えば欠勤にはなりませんよ。令和3年1月1日からは時間単位での取得も可能になって使いやすくなります。

そうなんだね。案内してみるよ!

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

令和3年1月1日より、

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能になります。

今回は、こちらの法改正についてご紹介いたします。

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【法改正】子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得可能に!

【法改正】子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得可能に!

まずは、こちらの厚生労働省のリーフレットをチェックします。

出典: 厚生労働省 育児・介護休業法について

子の看護休暇・介護休暇 は、

従来、1日又は半日単位で取得とされていました。

改正後は、時間単位で取得できるようになり、利用がしやすくなりますね。

また、改正前は「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」とされていましたが

改正後は、すべての労働者が取得できるようになります。 

施行は、令和3年1月1日からとなります。

子の看護休暇が、時間単位で取得ができるなんて知らなかった!

という従業員さんが出ないように、社内で周知いただければと思います。

次の項からは、手続き的なお話をさせていただきます。

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【規定例を確認】就業規則に子の看護休暇・介護休暇の改正を反映させます。

【規定例を確認】就業規則に子の看護休暇・介護休暇の改正を反映させます。

休暇に関することは、就業規則へ記載をすることが義務付けられています。

先ほど紹介のリーフレットに、規定例があります。

おそらくは、改定前の就業規則では、子の看護休暇・介護休暇ともに

取得単位が、「一日又は半日」といったように規定されているはずです。

その部分を、「時間単位」で取得可能というように変更をする必要があります。

また、「1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」という

改正前の内容がありましたら、削除しましょう。

変更ができたら、届出をお忘れなく。

提出先は、労働基準監督署の方面課です。
(労働基準監督署のお仕事紹介の記事は➡コチラ

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まとめ ~各休暇の時間単位取得制度の周知が大切です~

まとめ ~各休暇の時間単位取得制度の周知が大切です~

いかがでしたでしょうか。

  • 令和3年1月1日より、子の看護休暇・介護休暇の制度が柔軟に取得できるよう改正されます!
  • 半日までとされていた取得単位が、時間単位で可能に!また、所定時間にかかわらず、すべての労働者が取得可能に!
  • 改正に対応させた就業規則へ変更→届出をお忘れなく。

子の看護休暇・介護休暇は、無給としている会社さんが多く

実際は、年次有給休暇を使うというケースがほとんどです。

しかし、年次有給休暇がないという人、または年次有給休暇を使いたくない人には、

貴重な休暇制度となります。

時間単位の取得を周知し、働きやすい環境につながるとよいですね。

このブログでは、他にも法改正情報や仕事に関するコラムを書かせていただいています。

ダブルワーカーさんの労災保険の扱いの改正をご存じでしょうか?記事は➡コチラ

その他の記事も、ぜひ➡コチラよりお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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