雇用保険に加入している労働者さんは、お給料から雇用保険料を控除され、会社が労働保険料として、国に納付をすることになります。
会社の業種によって、雇用保険料率は異なります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
雇用保険料の料率は、全業種で一律というわけではなく、業種ごとに、3つに分かれています。
最新の雇用保険料率について、ご紹介いたします。
※ こちらの記事は令和4年度用の内容となります。
令和5年度用の記事も併せてご参考ください。
【令和4年度対応】業種を確認!最新の雇用保険料率をチェック!【いくら支払う?】
令和4年度の雇用保険料率を確認します。
これまで雇用保険料率は、毎回、年度で区切る形で変更されていました。
ところが、令和4年度は特殊な形で料率変更がされます。
令和4年度の雇用保険料率は、4月&10月の2段階で変更!
令和4年度の雇用保険料率は、4月と10月の2段階で変更されることになります。
例年は、年度に合わせ4月に変更されて、翌年の3月まで適用されていました。
とても珍しいことです。
雇用保険料率表を確認したいです。
厚生労働省のサイトで、令和4年度の雇用保険料率が公表されました。
この表のように、①令和4年4月1日~9月30日と、②令和4年10月1日~令和5年3月31日で2段階で変更されることになります。
お給料から控除する金額は、「労働者負担分」の率を使って計算します。
なお、労働者負担分は、①令和4年4月1日~9月30日は令和3年度から据え置きとなっています。
労働者負担分の変更は、令和4年10月1日~となります。
事業主負担分は、令和4年4月1日~変更となります。
ややこしい変更となりますが、ご確認いただければと思います。
【参考】令和3年度の雇用保険料率は?
参考に令和3年度の雇用保険料もご紹介します。
厚生労働省の雇用保険料率についてのページより引用させていただきます。
(ページは➡コチラ)
出典 : 厚生労働省 令和3年度の雇用保険料率について
上記表の中の「①労働者負担」の料率を、お給料から控除することになります。
業種によって異なるのでご注意ください。
表の各行の下段に書かれていますが、令和3年度の雇用保険料率は、令和2年度から据え置きとなっています。
雇用保険料率の事業の種類を確認!
雇用保険料率の種類は、以下の3つです。
- 一般の事業
- 農林水産・清酒製造の事業
- 建設の事業
一般って何だろう?うちの会社は、製造業なんだけど、一般の事業でいいのかな?
一般という表現が、わかりにくいかもしれませんが、
農林水産・清酒製造と建設以外の業種は、全て一般の事業ということになります。
農林水産・清酒製造と建設は、労働者負担は同じってこと?
労働者負担分は同じです。
しかし、会社負担分が異なっており、全体の雇用保険料には、差が出ていますね。
雇用保険料は、労災保険料(+一般拠出金)と一緒に労働保険料として申告・納付をします。
その時の金額に影響をしてきます。
労働保険の申告の解説記事は➡コチラ
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【端数は?】控除する雇用保険料の計算方法を確認【ボーナスは?】
ここからは、
労働者さんのお給料から控除する雇用保険料額の計算方法を、確認します。
計算方法としてはシンプルです。
雇用保険の対象になる賃金 ✖ 雇用保険料率(労働者負担分) =雇用保険料
これでオッケーです。
雇用保険の対象になる賃金って何?通勤手当や残業代は対象?
対象になるかどうかで、迷うことがあるかもしません。
労働保険料のパンフレットに、まとめがありますので、引用してご紹介します。
出典 : 厚生労働省 労働保険年度更新申告書の書き方
細かく決められているのがわかるかと思います。
通勤手当などは、よく聞かれるところですが、課税・非課税問わず雇用保険の対象になります。
残業代や深夜手当も対象ですね。
雇用保険料計算の少数点以下の端数の扱い
すこし細かい話ですが、端数処理の扱いについてご紹介します。
例えば、
一般の業種ですと、対象の賃金に3/1,000を掛けます。
そのため、きれいに割り切れず、少数点以下の端数が出ることがあります。
端数の取り扱いは、2種類あります。
①お給料から控除している場合➡50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ
②労働者さんが、会社へ直接渡している場合➡端数が50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ
おそらく、ほとんどの会社さんでは、お給料から雇用保険料を控除していると思うので、
①の方法 「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」で端数処理をすることになります。
50銭…?50銭1厘…?なにそれ?
銭や厘は、小数点の数字で置き換えるとわかりやすいです。
50銭は=0.5円、50銭1厘=0.501円です。
例えば
計算した雇用保険料額が、
550.5円だったら、切り捨てて550円
550.51…円となったら、切り上げて、551円という具合です。
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賞与(ボーナス)も、雇用保険料が掛かります!
毎月のお給料以外に、賞与(ボーナス)を支給する会社さんも多いかと思います。
賞与についても、雇用保険料を計算することになります。
おなじように、賞与に雇用保険料率を掛けて計算をしましょう。
まとめ ~雇用保険料は、65歳以上も対象~
いかがでしたでしょうか。
- 雇用保険料率は、業種によって3種類。
令和4年度の保険料率は、4月&10月の2段階で変更されます。 - 端数処理は、お給料から控除するときは、「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」で計算する。
- 賞与(ボーナス)も、雇用保険料の対象。同様に、雇用保険料率を掛けて算出。
従来は、65歳以上の高年齢区分の被保険者さんや、年度初めに64歳以上の雇用保険加入者さんは、雇用保険料が免除される扱いがありました。
現在は、すべての加入者が雇用保険料の対象になっております。
保険料率を確認して、計算をしていただければと思います。
このブログでは、他にもお仕事のコラムを書かせていただいています。
労災保険料率についての記事は、コチラ⇊
その他の記事も➡コチラよりぜひご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容を動画でも解説させていただきました。
併せてご覧ください!