【令和4年度対応】業種を確認!最新の雇用保険料率をチェック!【いくら支払う?】

しごとのコラム

雇用保険に加入している労働者さんは、お給料から雇用保険料を控除され、会社が労働保険料として、国に納付をすることになります。

会社の業種によって、雇用保険料率は異なります。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険料の料率は、全業種で一律というわけではなく、業種ごとに、3つに分かれています。

最新の雇用保険料率について、ご紹介いたします。

※ こちらの記事は令和4年度用の内容となります。

令和5年度用の記事も併せてご参考ください。

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【令和4年度対応】業種を確認!最新の雇用保険料率をチェック!【いくら支払う?】

【令和3年度対応】業種を確認!最新の雇用保険料率をチェック!【いくら支払う?】

令和4年度の雇用保険料率を確認します。

これまで雇用保険料率は、毎回、年度で区切る形で変更されていました。

ところが、令和4年度は特殊な形で料率変更がされます。

令和4年度の雇用保険料率は、4月&10月の2段階で変更!

令和4年度の雇用保険料率は、4月と10月の2段階で変更されることになります。

例年は、年度に合わせ4月に変更されて、翌年の3月まで適用されていました。

とても珍しいことです。

雇用保険料率表を確認したいです。

厚生労働省のサイトで、令和4年度の雇用保険料率が公表されました。

引用: 厚生労働省 令和4年度の雇用保険料率について

この表のように、①令和4年4月1日~9月30日と、②令和4年10月1日~令和5年3月31日で2段階で変更されることになります。

お給料から控除する金額は、「労働者負担分」の率を使って計算します。

なお、労働者負担分は、①令和4年4月1日~9月30日は令和3年度から据え置きとなっています。

労働者負担分の変更は、令和4年10月1日~となります。

事業主負担分は、令和4年4月1日~変更となります。

ややこしい変更となりますが、ご確認いただければと思います。

【参考】令和3年度の雇用保険料率は? 

参考に令和3年度の雇用保険料もご紹介します。

厚生労働省の雇用保険料率についてのページより引用させていただきます。
(ページは➡コチラ

出典 : 厚生労働省 令和3年度の雇用保険料率について

上記表の中の「①労働者負担」の料率を、お給料から控除することになります。

業種によって異なるのでご注意ください。

表の各行の下段に書かれていますが、令和3年度の雇用保険料率は、令和2年度から据え置きとなっています。

雇用保険料率の事業の種類を確認!

雇用保険料率の種類は、以下の3つです。

  1. 一般の事業
  2. 農林水産・清酒製造の事業
  3. 建設の事業

一般って何だろう?うちの会社は、製造業なんだけど、一般の事業でいいのかな?

一般という表現が、わかりにくいかもしれませんが、

農林水産・清酒製造と建設以外の業種は、全て一般の事業ということになります。

農林水産・清酒製造と建設は、労働者負担は同じってこと?

労働者負担分は同じです。

しかし、会社負担分が異なっており、全体の雇用保険料には、差が出ていますね。

雇用保険料は、労災保険料(+一般拠出金)と一緒に労働保険料として申告・納付をします。

その時の金額に影響をしてきます。

労働保険の申告の解説記事は➡コチラ

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【端数は?】控除する雇用保険料の計算方法を確認【ボーナスは?】

【端数は?】控除する雇用保険料の計算方法を確認【ボーナスは?】

ここからは、

労働者さんのお給料から控除する雇用保険料額の計算方法を、確認します。

計算方法としてはシンプルです。

雇用保険の対象になる賃金 ✖ 雇用保険料率(労働者負担分) =雇用保険料

これでオッケーです。

雇用保険の対象になる賃金って何?通勤手当や残業代は対象?

対象になるかどうかで、迷うことがあるかもしません。

労働保険料のパンフレットに、まとめがありますので、引用してご紹介します。

出典 : 厚生労働省 労働保険年度更新申告書の書き方

細かく決められているのがわかるかと思います。

通勤手当などは、よく聞かれるところですが、課税・非課税問わず雇用保険の対象になります。

残業代や深夜手当も対象ですね。

雇用保険料計算の少数点以下の端数の扱い

すこし細かい話ですが、端数処理の扱いについてご紹介します。

例えば、

一般の業種ですと、対象の賃金に3/1,000を掛けます。

そのため、きれいに割り切れず、少数点以下の端数が出ることがあります。

端数の取り扱いは、2種類あります。

①お給料から控除している場合➡50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ

②労働者さんが、会社へ直接渡している場合➡端数が50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ

おそらく、ほとんどの会社さんでは、お給料から雇用保険料を控除していると思うので、

①の方法 「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」で端数処理をすることになります。

50銭…?50銭1厘…?なにそれ?

銭や厘は、小数点の数字で置き換えるとわかりやすいです。

50銭は=0.5円、50銭1厘=0.501円です。

例えば

計算した雇用保険料額が、

550.5円だったら、切り捨てて550円

550.51…円となったら、切り上げて、551円という具合です。

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賞与(ボーナス)も、雇用保険料が掛かります!

毎月のお給料以外に、賞与(ボーナス)を支給する会社さんも多いかと思います。

賞与についても、雇用保険料を計算することになります。

おなじように、賞与に雇用保険料率を掛けて計算をしましょう。

まとめ ~雇用保険料は、65歳以上も対象~

まとめ ~雇用保険料は、65歳以上も対象~ 

いかがでしたでしょうか。

  • 雇用保険料率は、業種によって3種類。
    令和4年度の保険料率は、4月&10月の2段階で変更されます。
  • 端数処理は、お給料から控除するときは、「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」で計算する。
  • 賞与(ボーナス)も、雇用保険料の対象。同様に、雇用保険料率を掛けて算出。

従来は、65歳以上の高年齢区分の被保険者さんや、年度初めに64歳以上の雇用保険加入者さんは、雇用保険料が免除される扱いがありました。

現在は、すべての加入者が雇用保険料の対象になっております。

保険料率を確認して、計算をしていただければと思います。

このブログでは、他にもお仕事のコラムを書かせていただいています。

労災保険料率についての記事は、コチラ⇊

その他の記事も➡コチラよりぜひご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の内容を動画でも解説させていただきました。

併せてご覧ください!

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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