労災保険料率は、3年ごとに見直しが行われ、必要に応じて改定がされています。
令和5年度の労災保険料率は、令和4年と同じとなります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
まもなく新年度です。
確種保険料率の見直しがされる時期です。
今回は、令和5年度の労災保険料について、ご紹介いたします。
納付のお話も併せてご紹介いたしますので、ご参考ください。
【令和5年度は、令和4年度と同じ率】最新の労災保険料率を確認!
労災保険料率は、保険料の額や、給付に支出した金額や世の中の動向を見て、必要に応じて、保険料率の改定がされることになります。
労災保険料率は、3年ごとに見直しが行われ、令和3年度が見直しの年度でした。
そのため、令和4年度、5年度は同じ保険料率が適用されます。
労災保険料率表を見たいです!
労災保険料率表は、厚生労働省のホームページから確認できます。
以下のサイトをチェックしてみてください⇊
労災保険料率は、全ての会社一律というわけではなく、事業の種類ごとに設定されています。
業種をご確認のうえ、ご参考ください。
労災保険料率の改定時期はいつなの?
年度ごとに見直しがされるので、変更があるときは毎年4月から保険料率が変わることになります。
メリット制の適用を決定通知書で確認しましょう!
業種は同じなのに、労災保険料率決定通知書の率と少し違っているんだけど…。
労災保険には、メリット制という制度があります。
簡単に申し上げますと、
労災の件数などによって、会社の保険料率を上下させる制度です。
それによって実際の保険料率と異なっている場合があります。
そのため、会社に適用される正確な保険料率は、
メリット制の適用の有無を含め決定通知書をご確認いただくようお願いします。
その他の不明点は、管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
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労災保険料は、全額が会社負担!
せっかくですので、労災保険料の納付のお話をさせていただきます。
社会保険料と異なり、労災保険料は年に一回申告・納付をする形が取られています。
(※継続事業の場合。なお、納付は要件を満たせば、3回に分割ができます。)
雇用保険料と一緒に、労働保険料として申告書を作成することになります。
一年度ごとに一回労働保険料を更新しますので、労働保険の年度更新とも、呼ばれています。
年度更新についての解説記事は➡コチラ
雇用保険料は、お給料から控除してるけど、
労災保険料なんて、控除してないよ!
労災保険料は、全額が会社負担(事業主負担)となっています。
そのため、従業員さんの本人負担はないということですね。
労災保険料と一緒に納付している一般拠出金って何?
一般拠出金とは、アスベスト被害の救済に使われている拠出金のことです。
労災保険料と同じように、全額が会社負担となりますが、
労災保険料とは別もののため、申告書の欄が分かれています。
一般拠出金については、以下の解説記事もご参考ください⇊
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まとめ ~不明点は、労働局へ問い合わせましょう~
いかがでしたでしょうか。
- 令和5年度の労災保険料率は、令和4年度と同じ率です。
- 保険料率は、厚生労働省のホームページをチェック!
- 労災保険料は、全額が会社負担で年度更新で申告納付
労働保険料事務は、とても大切ですので、保険料率がわからなくなったときなどは、
早めに労働局や労働基準監督署へ、確認することをお勧めします。
保険料率が下がっていくように、労働災害の防止を心掛けたいですね。
このブログでは、他にも労災保険のコラムを書かせていただいています。
EX.
フリーランスのア二メーターさんなどの3業種が、
希望により労災保険に加入できるようになります。➡コチラ
その他の記事もぜひお読みください!➡コチラ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。