【国民年金と比較】国民健康保険料は、前納(まとめ払い)で割引はできる?

社会保険コラム

会社勤めなどをせずに、フリーランス・自営業をされている方は、国民健康保険料を収めている方がほとんどです。

まとめ納付で割引は、できるのでしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

以前、こちらの記事でご紹介のように僕は開業後、国民健康保険に加入しました。

国民年金は前納というかたちで、前もって納付すると保険料が割り引かれます。

国民健康保険にも同様の制度はあるのでしょうか?

今回は、国民健康保険料の前納についてご紹介いたします。

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【国民年金と比較】国民健康保険料は、前納(まとめ払い)で割引はできる?

【国民年金と比較】国民健康保険料は、前納(まとめ払い)で割引はできる?

まずは、結論からご紹介しますと、国民健康保険料の前納により割引は、ありません。

この現実を知ったときは、僕も愕然としたものです。

ただ、国民健康保険は市区町村が主体となって運営をしています。

ひょっとすると、独自に割引制度を設けているところが、あるかもしれません。

とはいえ、少なくとも僕の調べた限りでは、一つもありませんでした。

複数の月の保険料を、まとめて納付することはできますが、割引はされません。

国民年金保険料は前納で割引があるのに、なんで国民健康保険にはないのかな?

以前、twitterでこんな投稿をしました。

国民年金や任意継続保険料は、前納というかたちで、まとめて納付すると保険料が割り引かれます。
 (参考➡ 日本年金機構 国民年金前納割引制度 )

任意継続健康保険は、会社退職後などに要件を満たすと継続してその時の健保に加入できる制度です。
 (参考➡ 全国健康保険協会 任意継続とは。 )

しかし、社会保険料は、法律によって納付が義務付けられている税金に近い存在です。

割引き制度がある国民年金や、任意継続健保が特殊な存在なのかもしれません。

いったんは、ここで納得したのですが、ある時とあるアイディアが思い浮かびました。

次の項では、僕が思いついた国民健康保険に前納の割引がない理由をご紹介します。

国民健康保険料は年額で保険料が決まるので、割引がない?

国民健康保険料は年額で保険料が決まるので、割引がない?

国民年金や、任意継続健保は、保険料が月ごとに決まります。

1月の保険料、2月の保険料…という具合です。

そのため、前もってまとめて納付すると先の分が割り引かれるのでは…

と考えました。

一方、国民健康保険料は、例えば、令和3年度の保険料というかたちで、年額で保険料が決まります。

でも、1月、2月…と納付しているけど。。。

確かに納付書や口座振替で月ごとに納付するケースがほとんどですが、

国民健康保険料は、あくまでも年間保険料を割って納期を決めているだけです。

それを、前納で割引をしてしまうと年間保険料が、足りなくなってしまいますね。

こんな発想に至りました。

真偽のほどは、いかがでしょうか。

まとめ ~国民健康保険の納付が困難な時は、減免申請を検討ください~

まとめ ~国民健康保険の納付が困難な時は、減免申請を検討ください~

いかがでしたでしょうか。

  • 国民健康保険料は、前納による割引は無い。(もしかすると、自治体によっては可能性があるかもしれません…)
  • 国民年金保険料や、任意継続保険料は前納で割引がされる
  • 国民健康保険料の割引がないのは、年額で保険料が決まるから?(僕個人の見解です。)

僕が国保加入後、何とか前納が使えないものかと色々調べたのですが、願い届かずに終わりました。

残念な結論となりましたが、

納付に前向きになるためにも、何かしらの割引があったりすると良いなと願ってやみません。

なお、前納による割引はありませんが、納付が困難な場合は減免の申請をすることができます。

市区町村にご相談されることをお勧めします。

このブログでは、他にも社会保険に関するコラムを書かせていただいています。

今年の国民年金保険料はいくら?
解説記事は➡コチラ

その他の記事も、➡コチラよりぜひお読みください。

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最後まで、お読みいただきありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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