【20歳から加入!】大学生は、国民年金保険料を払う?

社会保険コラム

マサルくんは、4月1日から大学生です。気になることがあるようです。

マサル
マサル

来月から大学生!わくわくするなあ!

ハナコ
ハナコ

おめでとう!

マサル
マサル

そういえば、大学生になったら国民年金を払わなきゃいけないのかなあ。

ハナコ
ハナコ

国民年金は20歳から加入だから、18歳のマサルくんはまだ払わないわよ。

マサル
マサル

そうなんだね。知らなかったよ。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

もうすぐ4月です。大学生という方も多いかもしれません。

大人に近づくに連れて気になってくるのは年金のこと…(違ったら、すみません)

今回は、大学生と国民年金保険料について、学生納付特例制度と併せて、ご紹介します。

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【20歳から加入!】大学生は、国民年金保険料を払う?

【20歳から加入!】大学生は、国民年金保険料を払う?

それでは、大学生が国民年金保険料を支払うかどうかについて、結論からお話します。

20歳以上でしたら、大学生でも支払う必要があります。

逆に

20歳未満でしたら、大学生でも支払う必要はありません。

つまり、大学生であるかどうかは関係なく、

20歳を境目に国民年金に加入するということになります。

国民年金の手続きに行かなきゃいけないの?

加入手続きは、自動的に行われますので、役所へ行く必要はありません。

20歳をむかえると、日本年金機構より年金加入のお知らせが届きます。

国民年金保険料っていくら?

年度によって、変動しますが、

令和3年度の保険料は、16,610円となっています。

年間で、16,610円ってことでしょうか…それとも月額…?

国民年金保険料は、月額ですので、16,610円を毎月納付することになります。

学校が忙しいのに、そんな金額毎月支払えない!

どうしよう!

そんな学生さんの為に、学生納付特例という制度があります。

どんな制度なのでしょうか。

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【学生納付特例制度】学生で国民年金の納付が難しいときは、検討がお勧めです

【学生納付特例制度】学生で国民年金の納付が難しいときは、検討がお勧めです.

先ほどご紹介のように、

学生さんで毎月国民年金保険料を納付するのは、なかなか難しいという方が多いかと思います。

そこで検討いただきたいのが、学生納付特例制度です。

学生納付特例制度を申し込みたいです。どうすれば良いですか?

必要な書類を記入して、学生証などと一緒に市区町村役場又は年金事務所へ提出すればオッケーです。

審査の結果、納付特例が認められれば、納付の必要がなくなります。

申請が必要になりますので、希望する際はお手続きを忘れないようにお気を付けください。

なお、学校によっては、納付特例の対象外となるケースがあります。

ご自身の学校が対象かどうかは、年金機構へお問い合わせいただければと思います。

その他制度の詳細は、年金機構のホームページをご参考ください。

将来の年金額に影響!学生納付特例のデメリット

さて、学生納付特例が認められて、国民年金の納付の必要がなくなったとします。

ご注意いただきたいのは、納付をしていない分、将来の年金額が少なくなってしまう点です。

申請する場合は、このデメリットを参考にしつつ件といういただければと思います。

なお、学校を卒業してから、学生納付特例の期間をさかのぼって納付することもできます。

この制度を追納といいます。

さかのぼれるのは10年前までであることや、加算金が付くケースがありますので、ご注意ください。

追納については、過去の記事でご紹介していますので、ご参考ください。

年金機構のページはコチラ➡国民年金保険料の追納制度

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 国民年金の加入は、20歳から!大学生でも、20歳未満なら納付義務なし!
  • 学生で納付が難しいときは、学生納付特例をご検討ください。
  • 学生納付特例を使うと、将来の年金額に影響するので、注意が必要です。

大学生となると、成人している人も多いですが、国民年金では、配慮がされていることがわかります。

僕も学生の時は、学生納付特例を使っていました。

納付して損をすることはないですが、ご検討ください。

このブログでは、他にも社会保険のコラムを書かせていただいています。

ねんきん定期便ってなんだろう…解説は➡コチラ

その他の記事もぜひお読みください!➡コチラ

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大学生でも、20歳からは国民年金に加入します。納付が難しいときは、学生納付特例という免除制度が利用できます。ご参考ください。 #年金 #大学生 #社会保険

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最後まで、お読みいただきありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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