【申請書を確認!】雇用保険の傷病手当とは?【ハローワーク】

しごとのコラム

—失業中で、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給しているテツオくん。困ったことがあるそうです。

この前、転んで足を怪我しちゃったんだよね。

大丈夫?お大事にね。

全治3週間って言われたから、就職活動ができなくなっちゃうんだ。雇用保険の基本手当(失業手当)が受給できなくなっちゃうよ。

雇用保険の傷病手当の申請を受給することができるから、使ってみたらどう?

そうなんだね。知らなかったよ!

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険の基本手当(失業手当)を受給しながら、求職活動をしている人は多いかと思います。

求職活動中に、ケガなどをしてしまったときのために、雇用保険の傷病手当という制度があります。

今回は、傷病手当のご紹介です。

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【基本手当(失業手当)の代わり】雇用保険の傷病手当とは?【ハローワーク】

【基本手当(失業手当)の代わり】雇用保険の傷病手当とは?【ハローワーク】 

雇用保険の傷病手当は、一言で申し上げますと、

雇用保険の基本手当(失業手当)の代わりになるものです。

そのため、失業中で基本手当の手続き(求職の申し込み)が完了している人が対象となる給付です。

ケガや、病気になってしまうと求職活動ができなくなってしまいますね。

そうなると、基本手当(失業手当)が受給できなくなってしまいます。

そこで代わりに雇用保険の傷病手当が支給されるという仕組みです。

よく考えられています。

失業中の、補償であることはわかりました。そうなると、会社で働いているときのケガは、雇用保険で補償されないの?

会社等で働いている人が、ケガや病気で働けなくなったときは別の制度から補償を受けることができます。

別の制度って、具体的には?

業務中や、通勤中のケガや病気の場合は、労災保険の休業(補償)給付を受けることができます。

それ以外の私傷病等の場合は、健康保険の傷病手当金でカバーがされています。

ただし、健康保険の傷病手当金を受けるためには、会社の健康保険に加入している必要があります。
(扶養の範囲でパートタイマーなどでは受けられません。)

ここまでをまとめると、こんな感じです。

名前がとても似ていますが、雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は全く別の制度になります。

ご注意ください。

2、3日で治るケガなんだけど、そんなときでも雇用保険の傷病手当の手続きが必要なの?

という方もいらっしゃるかと思います。

雇用保険の傷病手当は、15日以上の傷病が対象になります。

え!?じゃあ15日未満のケガだと給付を受けられないの?

15日未満のケガの時は、そのままの基本手当(失業手当)を受給し続けられます。

なお、30日以上の傷病のときは、その間傷病手当を受けず、基本手当(失業手当)の延長を申し込むことも可能です。(傷病手当と選択できるということです。)

雇用保険の傷病手当は、いつまでもらえるの?

雇用保険の傷病手当の受給日数は、基本手当(失業手当)の残日数までとなります。

その他詳細は、受給手続きをしたハローワークへお問い合わせください。

傷病手当の書類は、どんなものですか?

次の項では、傷病手当の申請書の確認をしていきます。

【ネットorハローワークで入手可能】雇用保険の傷病手当支給申請書の内容を確認!

【ネットorハローワークで入手可能】雇用保険の傷病手当支給申請書の内容を確認!

さて、傷病手当申請書ですが、インターネットで入手することができます。

ダウンロードはコチラより。

ハローワークインターネットサービス 傷病手当支給申請書

ハローワークの窓口でも配布していますので、そちらでも入手できます。

記入するところを確認してみましょう。

申請者本人が記入するところは、赤い枠の中です。

この申請には、診療担当者の証明が必要になります。

担当の病院の先生に、真ん中の欄に証明をしてもらいましょう。

12欄の内職って?何もしていないんだけど…

内職や手伝いで収入を得ていなければ、この欄は空欄でオッケーです。

まとめ~在職中の給付と傷病手当の違いに注意!~

まとめ~在職中の給付と傷病手当の違いに注意!~

いかがでしたでしょか。

  • 雇用保険の基本手当(失業手当)の手続き完了後、ケガ、病気で旧初期活動ができなくなったら、雇用保険の傷病手当が受けられる。
  • 15日以上の傷病が対象で、基本手当(失業手当)の残日数まで受給可能。
  • 雇用保険の傷病手当支給申請書は、インターネットまたは、ハローワークで入手可能。

本文中でもご紹介しましたが、こういった給付は制度や法律がややこしくなっております。

在職中の制度との違いに注意いただき、手続きをしていただければと思います。

このブログでは、他にも雇用保険や社会保険のコラムを書かせていただきています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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