雇用保険の基本手当(失業手当)を受けとりながら、求職活動をしているテツオくん、気になることがあるそうです。
昨日の面接は、手ごたえがすごく良かったよ!
採用されるといいね。
でも、基本手当(失業手当)の給付日数がまだ残っているんだよね。早く就職したいけど、もったいない気もするな。。。
条件を満たしていれば、基本手当(失業手当)の代わりに、再就職手当を受給することができるから、申請してみたらどう?
そうなんだね。知らなかったよ!
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
雇用保険といえば、基本手当(いわゆる失業手当)が有名です。
しかし、実はその他にも色々な給付があります。
今回は、その中のひとつ、再就職手当についてご紹介します。
- 【条件を確認】雇用保険の再就職手当を解説!【自己都合でもOKなケース有】
- 【8項目をチェック】雇用保険の再就職手当の条件を確認!
- 7日間の待期期間が経過した後に就職していること。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 自己都合退職などで、給付制限を受けた場合、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
- 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
- 原則として、雇用保険の被保険者となること。
- 過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- まとめ
【条件を確認】雇用保険の再就職手当を解説!【自己都合でもOKなケース有】
会社を退職した後、基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、次の仕事を探す方は多いです。
基本手当は、受給日数が決められていて、日数がゼロになるまでは受給が可能です。
例えば、最初の受給日数が、90日分あったとします。
次の職場が見つかるまでは、これがゼロになるまで給付金を受け取れます。
逆に言うと、就職が決まれば日数が残っていても基本手当は受け取れなくなります。
そうなると…
早く就職を決めたいけど、せっかく90日分給付が受けられるのに、もったいないな…
日数のギリギリまでは給付を受けたいな…
という気持ちが出てしまう人は、少なくないかと思います。
もちろん、じっくりと就職活動をすることは良いことですが、
給付の為に、早期就職の機会を逃してしまうのは、雇用保険の趣旨から離れてしまいます。
そこで登場するのが、今回ご紹介の再就職手当です。
簡単に申し上げますと、
条件を満たして再就職をすると、残った基本手当の受給日数に応じて給付金が受け取れる制度です。
どんな制度なのでしょうか。
【8項目をチェック】雇用保険の再就職手当の条件を確認!
再就職手当を受け取るための条件は以下の通りです。
- 7日間の待期期間が経過した後に就職していること。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 自己都合退職などで、給付制限を受けた場合、
待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 - 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
- 原則として、雇用保険の被保険者となること。
- 過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
ちょっと、よくわかりません…。
簡単に一つずつ補足させていただきます。
7日間の待期期間が経過した後に就職していること。
これは、文字通り7日間失業状態であることを意味します。
気を付けたいところは、
退職から7日間ではなく、ハローワークで受給資格の確認が済んでから、7日間というところです。
就職が決まってからハローワークに行っても、給付を受けられませんのでご注意ください。
退職をしたら、早めにハローワークへ行くことをお勧めします。
就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
基本手当の残日数があまりにも少ないと、再就職手当は受けられません。
そこで就職日の前日時点で、3分の1以上の残日数があることが要件にされています。
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
これは、例えばこんなケース
今月でA社を退職します。お世話になりました。
2ヵ月後…。
次の就職先は決まったかい?実は採用がうまくいかなくてさ…またうちで一緒に働かないか?
ホントですか?僕の方も、なかなか良い求人が見つからなくて…。またA社で働けたら嬉しいです!
こんな感じで元の会社にリターンした場合は、対象外となります。
自己都合退職などで、給付制限を受けた場合、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
自己都合退職をした場合、
2ヵ月又は3ヵ月間は給付を受けられないという話を聞いたことはありますか?
この要件は、自己都合退職の給付制限にまつわる話です。
文字だけ見ると、ゴチャっとして分かりにくいですね。
厚生労働省のリーフレットを引用します。
引用: 厚生労働省 再就職手当のご案内
この図のピンクの部分(待期満了後1か月)はハローワークの紹介で就職することが条件となります。
逆に言うと、待期満了後1か月を過ぎれば、他の形で就職をしてもオッケーということです。
ここに気を付ければ、自己都合退職をしても再就職手当を受給できるということですね。
1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
再就職手当は、基本長期の安定雇用を想定しています。
そのため、半年限りのお仕事などでは、対象外となってしまいます。
細かいところですが「1年を超えて」ということですので、ピッタリ一年というのもアウトですね。
契約社員で1年契約なのですが、アウトってこと?
有期契約でも、更新される可能性があれば、オッケーです。
原則として、雇用保険の被保険者となること。
他の条件を満たしていれば、契約社員やパートタイマーでも再就職手当の受給は可能です。
ところが、所定労働時間が短すぎて雇用保険に加入できていないと対象外となります。
雇用保険は、週20時間以上の所定労働時間で加入となりますのでご確認ください。
過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
短期間で退職・就職を繰り返して、何度も手当を受給することはできなくなっています。
一度再就職手当を受給すると3年間は受給ができなくなります。
常用就職支度手当って?
常用就職支度手当は、再就職手当のように、再就職によって受け取れる別の給付金です。
詳細は割愛させていただきますが、ハローワークのページをご案内いたします。
受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
受給資格決定日とは基本的には、離職票を持って、最初にハローワークに行く日です。
この時点で、内定が出ているのにハローワークで失業中です、と求職を申し込むのは良くないですね。
こういったケースも対象外となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 基本手当(いわゆる失業手当)の受給日数を残して就職すると、再就職手当を受けられることがあります。
- 要件が、多く存在するので要確認!
- 自己都合退職による給付制限中であっても条件によっては、再就職手当を受給することができます。
就職活動は、早期就職を目指す方は是非ご参考ください。
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