![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/05/business_man1_1_smile-110x150.png?resize=110%2C150&ssl=1)
65歳~70歳の間で、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険料を支払っている人は、少なくありません。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2019/12/business_woman1_1_smile.png?resize=110%2C150&ssl=1)
年金の受給に関するルールが変更になります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2022/07/lL1dEfc1fOgp2L61658813727_1658815589.png?resize=812%2C162&ssl=1)
年金のルールは、改正が多く、年々複雑化してる印象を受けます。
そんななか令和4年4月より、年金受給に関するルールが改正されます。
今回は、老齢厚生年金の在職定時改定をご紹介します。
【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?
![【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/05/fudousanya.png?resize=403%2C419&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/10/ojisan3_question.png?resize=130%2C150&ssl=1)
在職定時改定…?初めて聞く言葉です。
ひとことで申しあげますと、在職定時改定とは、在職=仕事をしながら年金を受け取っている人の年金額を定時=決まった時期に改定する仕組みです。
ここでいう仕事をするとは、厚生年金に加入してる状態を指すことになります。
そのため…
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2022/01/man_49.png?resize=150%2C150&ssl=1)
老齢厚生年金は受け取っているけど、仕事はしていません。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2022/01/woman_68.png?resize=150%2C150&ssl=1)
老齢厚生年金は受け取っていて仕事をしているけど、パートなので厚生年金に加入していません。(保険料を払っていません)
こういったケースは、改正の対象外となります。今まで通りということですね。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/10/ojisan2_think.png?resize=131%2C150&ssl=1)
でも年金を受け取りながら…年金を支払う…?どういうこと?
現在の老齢厚生年金は、基本は65歳から受給することになります。
一方、厚生年金そのものは要件を満たしていれば、70歳まで加入することになります。(一部例外有)
そのため保険料も70歳まで支払うことになります。
つまり…
65歳~70歳の間は、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険料を支払うというケースがおこりえることになります。
こういった方が受け取る年金額が、改正により一定の期間で改定されるようになります。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/10/ojisan3_question.png?resize=130%2C150&ssl=1)
ということは、今(改正前)は、一定の期間で改定されていないってこと?
次の項で確認をしていきます。
資格喪失時の改定➡毎年10月に年金額を改定へ!
![資格喪失時の改定➡毎年10月に年金額を改定へ!](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/09/computer10_businesswoman.png?resize=477%2C479&ssl=1)
改正前の現在、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険料を納付していても、すぐに年金額に反映されません。
年金額が改定されるのは、資格喪失時となっています。
資格喪失時とは一般的には、退職時や70歳到達時となります。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/10/ojisan3_question.png?resize=130%2C150&ssl=1)
もう少しわかりやすく知りたいです。
厚生労働省が、見やすいイメージを公表していますので引用します。
例えば、こんな人がいたとします。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/04/ojisan1-1.png?resize=125%2C150&ssl=1)
今、68歳で仕事をしています。
65歳から老齢厚生年金を受け取っていますが、会社の厚生年金保険料を納付しています。
この人は今のところ、65歳から68歳まで厚生年金保険料を納付していますが、受け取る年金額に反映されていません。
反映されるのは、会社を退職するとき(社会保険を抜けるとき)か、70歳になるときです。
最長で、5年間保険料が改定されないということになります。
この状態を改善しようというのが、今回の改正です。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/10/ojisan3_question.png?resize=130%2C150&ssl=1)
どんな感じに変わるのでしょうか。
再び厚生労働省の資料を引用します。
改正により、図のように納付した保険料の金額が年に一度、年金額に反映される仕組みに切り替わることになります。
この仕組みを在職定時改定と呼びます。
図表にありますが、標準報酬月額20万でお仕事をしているときは、一年につき13,000円年金額が増えることになります。
改定時期は、毎年10月となります。
月が決まっているので、定時改定という名前がついているようですね。
まとめ
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/05/company_roudou_kumiai.png?resize=471%2C458&ssl=1)
いかがでしたでしょうか。
- 令和4年4月より、老齢厚生年金の在職定時改定の仕組みがスタートします。
- 厚生年金保険料を納付しながら、老齢厚生年金を受け取っている人の年金額の決まり方が変更。
- 従来とは異なり、毎年10月に納付した保険料額を年金額に反映されます。
高齢者の雇用が注目される昨今です。
こういった改正は、プラスに働いてくれると思います。
就労しやすくなる制度に期待です。
このブログでは、他にも社会保険に関する情報を発信しています。
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最後までお読みいただきありがとうございました。