65歳~70歳の間で、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険料を支払っている人は、少なくありません。
年金の受給に関するルールが変更になります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
年金のルールは、改正が多く、年々複雑化してる印象を受けます。
そんななか令和4年4月より、年金受給に関するルールが改正されます。
今回は、老齢厚生年金の在職定時改定をご紹介します。
【令和4年4月改正】老齢厚生年金の在職定時改定とは?
在職定時改定…?初めて聞く言葉です。
ひとことで申しあげますと、在職定時改定とは、在職=仕事をしながら年金を受け取っている人の年金額を定時=決まった時期に改定する仕組みです。
ここでいう仕事をするとは、厚生年金に加入してる状態を指すことになります。
そのため…
老齢厚生年金は受け取っているけど、仕事はしていません。
老齢厚生年金は受け取っていて仕事をしているけど、パートなので厚生年金に加入していません。(保険料を払っていません)
こういったケースは、改正の対象外となります。今まで通りということですね。
でも年金を受け取りながら…年金を支払う…?どういうこと?
現在の老齢厚生年金は、基本は65歳から受給することになります。
一方、厚生年金そのものは要件を満たしていれば、70歳まで加入することになります。(一部例外有)
そのため保険料も70歳まで支払うことになります。
つまり…
65歳~70歳の間は、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険料を支払うというケースがおこりえることになります。
こういった方が受け取る年金額が、改正により一定の期間で改定されるようになります。
ということは、今(改正前)は、一定の期間で改定されていないってこと?
次の項で確認をしていきます。
資格喪失時の改定➡毎年10月に年金額を改定へ!
改正前の現在、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険料を納付していても、すぐに年金額に反映されません。
年金額が改定されるのは、資格喪失時となっています。
資格喪失時とは一般的には、退職時や70歳到達時となります。
もう少しわかりやすく知りたいです。
厚生労働省が、見やすいイメージを公表していますので引用します。
例えば、こんな人がいたとします。
今、68歳で仕事をしています。
65歳から老齢厚生年金を受け取っていますが、会社の厚生年金保険料を納付しています。
この人は今のところ、65歳から68歳まで厚生年金保険料を納付していますが、受け取る年金額に反映されていません。
反映されるのは、会社を退職するとき(社会保険を抜けるとき)か、70歳になるときです。
最長で、5年間保険料が改定されないということになります。
この状態を改善しようというのが、今回の改正です。
どんな感じに変わるのでしょうか。
再び厚生労働省の資料を引用します。
改正により、図のように納付した保険料の金額が年に一度、年金額に反映される仕組みに切り替わることになります。
この仕組みを在職定時改定と呼びます。
図表にありますが、標準報酬月額20万でお仕事をしているときは、一年につき13,000円年金額が増えることになります。
改定時期は、毎年10月となります。
月が決まっているので、定時改定という名前がついているようですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 令和4年4月より、老齢厚生年金の在職定時改定の仕組みがスタートします。
- 厚生年金保険料を納付しながら、老齢厚生年金を受け取っている人の年金額の決まり方が変更。
- 従来とは異なり、毎年10月に納付した保険料額を年金額に反映されます。
高齢者の雇用が注目される昨今です。
こういった改正は、プラスに働いてくれると思います。
就労しやすくなる制度に期待です。
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