学生専用の国民年金の納付猶予の制度、学生納付特例があります。
現在利用中の対象者へ、継続申請用のハガキが届きます。いつごろ届くのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
20歳以上で国民年金に加入している学生さんの中で、学生納付特例制度を利用する人は多いです。
年度が変わると、毎年、継続用のハガキが届きます。
今回は、学生納付特例制度のハガキについてご紹介します。
【令和5年4月3日発送!】学生納付特例のハガキは、いつ届く?【国民年金】
学生納付特例制度は、年度ごとに申請が必要になります。
令和4年度に学生納付特例を利用していた人は、令和5年3月で期間が終了になります。
その後も続けたいときは、令和5年度分の手続きをする必要があります。
学生納付特例は、学生である間は続ける人が多いです。(僕もそうでした)
そのため、継続手続き用のハガキが年金機構より毎年送られてきます。
毎年、いつごろ届くのでしょう。
学生納付特例のハガキは、毎年3月末ごろに年金機構より発送されます。
令和5年度用のハガキは、令和5年4月3日に発送されます。
ここ数年をさかのぼると、3月31日に発送されているケースが多いですが、今年は若干遅くなっています。
4月3日発送→4月上旬に到着という流れですね。
引き続き、学生納付特例を希望されるというときは、ハガキを記入して提出をしましょう。
あて名などは印字されているはずなので、必要事項を記入したらオッケーです。
所得の審査を通過すれば、継続して学生納付特例を利用できます。
ハガキが来るのは、現在、学生納付特例制度を利用している人だけです。
学生納付特例の延長(継続)用のハガキが届くのは、現在制度を利用している人だけとなります。
現在、保険料を納付しているというときは、ハガキは届きません。
新たに学生納付特例を申し込みたいときは、通常の申請書を提出すれば大丈夫です。
どこで手続きができますか?
手続きは、住所を管轄する年金事務所か、市区町村役場で行うことができます。
年金事務所の一覧をご案内いたします。
年金事務所は、国民年金課が係になります。
市区町村役場は、年金を扱う係があるはずですのでそちらが窓口です。
(保険・年金課のような名前が多いようです。)
学生納付特例のハガキをなくしたときは?
新年度の忙しい時期ですので、学生納付特例のハガキを紛失してしまうこともあるかもしれません。
学生納付特例のハガキを紛失しても、制度の利用は可能です。
ただし、ハガキの再交付はできませんので、通常の申請書を提出する必要があります。
希望する年度などを記入して、年金事務所又は市区町村役場へ提出しましょう。
学生納付特例の用紙は、インターネットからダウンロードできます。
まとめ ~学生納付特例の期間は、追納ができます~
いかがでしたでしょうか。
- 学生納付特例のハガキは、毎年3月末頃に年金機構より発送されます。
- 学生納付特例の延長(継続)を希望するときは、ハガキを提出します。
- ハガキを紛失しても、通常の申請書で手続きは可能です。
学生さん用の大切な制度となります。
学生納付特例制度を利用している方、ぜひご参考ください。
なお、学生納付特例の期間は、年金額に反映されません。
そのため、受け取る年金額が少なくなるデメリットがあります。
しかし、10年以内でしたら、追納の手続きで納付が可能になりますので、ご検討ください。
(一定の期間を経過すると、加算金が発生します。)
追納した額は、所得控除に使えるので、税金が安くなる可能性があります。
就職してから、追納するというのは、良い方法だと思います。
日本年金機構の学生納付特例と追納のページをご案内いたします。併せてご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。