最低賃金改定 気を付けることは?

しごとのコラム

数ある労働条件の中でも、最も重要といっても過言ではないものは賃金(給料)の金額ですね。

従業員さんに支払うお給料の金額は、会社さんが決めることができます。

しかし、完全に自由というわけではなく、

最低ラインが設定されており、その金額を最低賃金といいます。

この最低賃金は毎年10月に改訂されることになります。

今回は最低賃金について、ご紹介いたします。

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消費税だけじゃない! 最低賃金改定!

この記事を書いているのは、2019年10月です。

世の中の話題は、消費増税でもちきりです。

軽減税率の導入もあり、対応に追われている会社さんも多いようですね。

ところが、その裏で10月からの地域別最低賃金の改訂が行われました。

最低賃金を聞いたことがある方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、

地域別最低賃金特定(産業別)最低賃金と2種類があります。

今回変わったのは、地域別のほうです。

メディアで取り上げられている最低賃金というと

ほとんどの場合、この地域別最低賃金を指すと考えていただいて、問題ございません。

地域別最低賃金とは、文字通り地域別(都道府県ごとになります。)に決まる労働者の賃金の最低保証額となります。

これを下回った場合は、違法となり50万円以下の罰金という罰則規定も設けられております。(特定最低賃金の場合は30万以下の罰金)

罰則を受けることのないように、適切に運用していきたいところですね。

今回の改定でいくらになったの? 

【厚生労働省】地域別最低賃金の全国一覧がこちらです。

この金額が2019年10月からの地域別最低賃金です。

東京都と神奈川県で、1,000円を超えたことが、話題になっていましたね。

他の都道府県も、伸びています。

僕は学生の頃、埼玉で700円代の時給でアルバイトをしていました。

なんだか、感慨深くこの金額を眺めてしまいますね。

ちなみに、平成14年度から平成30年度までの地域別最低賃金改定状況の一覧表も公開されております。

これも経済成長でしょうか。

昔と比べると、ずいぶん伸びていますね。

確かに労働者の方としてはうれしい限りでしょうが、事業主の方からすると悩ましいところがあるかもしれません。

残業代は一緒にできる? 最低賃金の確かめ方

最低賃金は、時間によって定められるものとなっております。

時間給の場合は、最低賃金を下回らない時給に見直しをすればよいので、わかりやすいですが、

日給の方や月給の場合は、どうなるのでしょうか。

この場合、それぞれの日給や月給を一日又は一か月の所定労働時間で割った一時間当たりの金額が最低賃金以上でないといけません。

計算してみたら、最低賃金を割り込んでいた!ということにならないよう、お気を付けください。

また、最低賃金の対象となるのは、あくまでも基礎部分だけとなります。

残業代や深夜手当を含めれば上回ってる!

通勤手当や皆勤手当があるから大丈夫でしょ!

ボーナスで調整してるから!

こういった扱いはできません。くれぐれもご注意を。

あいまいに運用してしまっている場合は、見直してみても良いかもしれませんね。

社会保険料の改定もご確認を!

給与を最低賃金に応じて見直すというのは、多くの事業所様で対応されていることかと思われます。

ところが、社会保険に加入している方は、社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額が変更になる可能性があります。

社会保険料の改定事由の一つに、随時改定というものがあります。

簡単に申し上げますと、現在の標準報酬月額と今の賃金額に大きな差が出た場合、実態にそろえるというものです。

随時改定に関しての解説記事は➡こちら

最低賃金の数十円で社会保険料が変わることは、あまりないと思いますが、

残業時間やその他の報酬の変更によっては改定の可能性がございます。

こちらもお忘れなきよう、お気を付けください。

あがり続ける最低賃金 正しい運用を

いかがでしたでしょうか。

ここ数年で、加速度的に上昇している地域別最低賃金です。

今後もあがり続けることでしょう。

いろいろと思うところがあるかと思いますが、

きちんとした運用を心がけていきたいですね。

賃金の計算方法や社会保険料のこと、またはご自身の給与明細書のことなど、

お困りのことがございましたら、

➡こちらより、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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