【手数料控除は不可!】振込手数料は控除できる?労働基準法の全額払いの原則とは!

しごとのコラム

労働基準法では、賃金について「全額支払う」というルールが定められています。

振込手数料は控除できるのでしょうか?社会保険料の控除の扱いはどうなるのでしょう?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

労働基準法の賃金に関するルールで「全額払いの原則」があります。

お給料を全額支払われるのは当たり前のように思われますが、賃金を守るための大切なルールです。

今回は、労働基準法の賃金全額払いの原則をご紹介します。

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振込手数料は控除できる?労働基準法の全額払いの原則とは!

労働基準法の全額払いの原則とは、どんなもの?といいますと…

働いた分のお給料は、全額支払いましょう。

といった内容です。

そのままと言えば、そのままのルールです。

働いた分の賃金は、全額支払われるというのは当然のように思えます。

それを法律により保護することは、賃金の大切さが伝わってきます。

おそらく、このルールの背景には、良からぬお金を会社が徴収して、労働者の生活に影響が…

ということがあったのでは、と予想されます。

給料を支払うときに、銀行の振込手数料を控除するのはダメなの?

銀行振り込みというと、手数料はつき物ですね。

しかし、この全額払いの原則により、振込手数料を控除することは禁止されています。

控除してしまわないようにご注意ください。

でも、お給料からは保険料や税金が控除されている!これって違法なの?

全額払いの原則には例外があり、控除が認められているものがあります。

次の項で確認をします。

社会保険料や所得税は、「全額払いの原則」の例外。

全額払いの原則!と言っても給与明細を見ると色々と控除されているかと思います。

この原則には「法令で認められたものは控除してよい」という例外があります。

  1. 社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料)
  2. 雇用保険料
  3. 所得税・住民税

主なものは、これらのお金です。

これらは、かなり多くの労働者さんのお給料から控除されているものとなります。

控除できないとなると…

今月の社会保険料と雇用保険料と所得税です。よろしくおねがいします。

こんな感じでお給料を全額支払った後に、労働者さんから毎度受け取ることになりそうです。

これでは、非常に手間ですね。

そのため、社会保険料や税金は控除してもオッケーということなのかなと個人的に思っています。

うちの会社、旅行の積立金が控除されているんですが…

会社さんによっては、独自の積立金が控除されているケースがあるかもしれません。

コチラは、手順を踏めば認められることになっています。

協定を結べば、控除が認められるものもあります。(二四協定)

社会保険料などの法令で認められたもの以外でも、独自の積立金などをお給料から控除するケースがあるかと思います。

法令で認められていなくても、控除に関する労使協定を結ぶことで、可能となります。(※労働組合がある場合は、労働協約となります。)

ただし、何でも控除が可能になるという訳ではなく、使途が明白なものに限るとされています。

この協定は、労働基準法24条にちなんで、二四協定と呼ばれることがあります。

三六協定と比べると、知名度が低いかもしれませんが、ご参考ください。

積立金などが控除されている場合は、協定の有無を確認することをお勧めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 賃金を保護するため、労働基準法には全額払いの原則があります。
  • 銀行の振込手数料を控除するのは、違反になります。
  • 法令で決められた社会保険料や、協定を結んだものは例外として控除可能

労働基準法には賃金に関する5つの原則があります。

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定の期日払いの原則

5つの原則のまとめ記事を書かせていただきました。

併せてご参考ください!

労働基準法の中でも賃金に関することは特に重要だと考えられます。

ご参考いただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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