【それぞれ別の番号】労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号…同じもの?

しごとのコラム

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。

労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号…いろいろな番号で混乱することはありませんか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

労働者を雇用する企業等は、労働保険に加入する義務があります。(雇用保険は要件有)

労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせたものです。

各保険の実務をしていると、色々な番号が出てきます。

労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号…。

似ています…違いはあるのでしょうか?

今回は、労働保険にまつわる番号についてご紹介いたします。

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【それぞれ別の番号】労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号…同じもの?

社会保険をはじめ、労務の仕事をしているといろいろな番号や記号が登場します。

その中でも労働保険周りは、特に混乱する印象です。(個人的にですが…)

結論から申し上げますと、労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号は、それぞれ別の番号で役目も異なっています。

なんとなく名前が似ているため、混同するケースが多いと思います。

各番号の特徴と、使うタイミングについて簡単にご紹介いたします。

労働保険番号は、労災保険の手続きなどで使用

労働保険番号は、労働保険の成立をしたときに会社(事業所)ごとに付与される番号です。

保険関係成立届を提出して適用事業所になった時に、番号ができることになります。

桁数は、11桁です。

(枝番号まで入れると14桁です。)

番号は保険関係成立届の他、労働保険の年度更新で毎年提出している概算・確定保険料申告書にも記載されています。

わからないときは、それらで確認ができます。

労災保険の手続きで記入する番号は、こちらの労働保険番号になります。

その他、36協定など労働基準法の書類や、衛生管理者選任報告など安全衛生関係の手続きでも、労働保険番号を記入します。

大まかな区分けでは、労働基準監督署に提出する書類に記入する番号は労働保険番号となります。

 



雇用保険事業所番号は、会社(事業所)に付与される雇用保険の番号

雇用保険事業所番号は、雇用保険の手続きで使用する会社(事業所)ごとに付与されます。

雇用保険適用事業所設置届を提出するときに番号ができます。

桁数は、11桁です。

番号は、雇用保険の各種手続きの通知書に書かれています。

資格取得届や資格喪失届、氏名変更届などで確認できます。

事業所番号は、会社(事業所)に付与される番号ですので、同じところで雇用保険に加入していれば、AさんでもBさんでも同じ番号が記載されています。

雇用保険事業所番号は、ハローワークの手続きで使うことになります。

雇用保険の手続きをするときは、要確認です。

雇用保険被保険者番号は、個人ごとに付与される雇用保険の番号

事業所番号と異なり、雇用保険被保険者番号は労働者の個人ごとに付与されます。

いわゆる雇用保険番号というときはこの番号のことです。

最初に雇用保険に加入するとき番号が付与され、基本的には転職しても同じ番号を使い続けます。

桁数は、11桁です。

雇用保険事業所番号と桁数が同じで似ているので、要注意です。

雇用保険被保険者番号は、個人ごとに付与されるのでAさんBさんで番号が異なります。

例えば、同じ会社(事業所)で勤務するAさんとBさんがいたとします。

Aさん
Aさん

雇用保険事業所番号は、1111-111111-1です。
雇用保険被保険者番号は、3333-333333-3です。

Bさん
Bさん

雇用保険事業所番号は、1111-111111-1です。
雇用保険被保険者番号は、6666-666666-6です。

このように、事業所番号は同じで被保険者番号が異なることになります。

使うタイミングは、雇用保険の事業所番号と同じくハローワークの手続きで使います。

資格取得届などの個人の手続きの時は、事業所番号と併せて被保険者番号を記載します。

労災保険は、個人用の番号はありません。

ここまで、

労働保険番号=労災などで使う会社(事業所)の番号。

雇用保険事業所番号=雇用保険で使う会社(事業所)の番号。

雇用保険被保険者番号=雇用保険で使う個人の番号。

とご紹介しました。

そうなると…

労働保険番号の個人用の番号はないの?労災の時に使わないんですか?

と思うかもしれません。

労災保険は、個人用の番号はありません。

労災保険などの労働基準監督署への手続きは会社(事業所)用の労働保険番号だけを使います。

雇用保険と違い、労災保険は個人の加入手続きもありませんので番号もないということですね。

そのため、労災保険は個人の被保険者証もありません。

雇用保険と紛らわしいかと思います。

ご参考ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

労働保険にまつわる番号についてご紹介させていただきました。

内容をまとめさせていただきます。

  • 労働保険番号・雇用保険事業所番号・雇用保険被保険者番号は、それぞれ別のものです。
  • 労働保険番号は、会社(事業所)に付与され、労災など労働基準監督署の手続きで使います。
  • 雇用保険事業所番号は、ハローワークの手続きで使う会社(事業所)の番号です。
  • 雇用保険被保険者番号は、個人に付与された雇用保険手続き用の番号です。
  • 労災保険は、個人用の番号はありません。

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。

それなのに、労災保険番号という番号はありません。

労働保険番号と雇用保険番号が分かれているというのが分かりにくさの原因だと思います。

(書いていて混乱してきました…)

健康保険や厚生年金でもいろいろな番号が出てきて混乱してしまいますね。

どこかで一本化できれば良いと思います。

番号が間違っていると、手続きができなくなってしまいます。

ご参考いただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回の内容を動画でも解説致しました。

併せてご参考ください。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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