【総支給額を中心に判断】社会保険料・雇用保険料は、手取り額・総支給額どちらで計算?

しごとのコラム

受け取るお給料に対して、社会保険料や雇用保険料が高いと思うことはありませんか?

保険料は、手取り額でなく総支給額で判断されるので要注意です。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険料(厚生年金・健康保険料)や雇用保険料はお給料の額に応じて決まります。

金額が思っているよりも高いと思うことはありませんか?

いわゆる「手取り額」から考えると高く思えるかもしれません。

今回は、社会保険料や雇用保険料と「手取り額」・「総支給額」についてご紹介します。

金額シミュレーションも併せてご紹介いたします。

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【総支給額を中心に判断】社会保険料・雇用保険料は、手取り額・総支給額どちらで計算?

社会保険料・雇用保険料は、手取り額・総支給額どちらで計算されるのでしょうか。

まずは、結論から申し上げます。

社会保険料・雇用保険料は、基本的に総支給額を元に決まります。手取り額は関係ありません。

所得税や社会保険料が控除される前の金額=総支給額が使われるということになります。

実際に受け取る(一般には振り込まれる)金額で保険料は決まりません。

「基本は」ということは総支給額で決まらないこともあるんですか?

社会保険料・雇用保険料は、お仕事に対する報酬が対象となります。

そのため、便宜上お給料と一緒に払われていても対象外となるものがあります。

例えば、病気・ケガをしたときのお見舞金を会社から受け取ったときなどです。

お給料と一緒に振り込まれても、こういったお見舞金などは保険料対象から除きます。

社会保険の報酬の範囲につきましては以前解説させていただいたことがあります。

併せてご参考ください。

基本は総支給額で決まるけど、対象外もある…?こんがらがってきました!

実際にシミュレーションしてみます。

 



手取りと総支給額で保険料シミュレーション

それでは、実際に社会保険料と雇用保険料を計算してみます。

社会保険料は算定基礎届を例にしますので、Aさんの4-6月のお給料の金額はこんな感じだとします。

Aさんの4-6月のお給料(金額は極端にシンプルにしています。)

4月 
基本給 300,000円+お見舞金 10,000円=総支給額310,000円(手取り額=250,000円)
→ お見舞金は除くので、保険料対象は、300,000円

5月
基本給 300,000円=総支給額300,000円(手取り額=250,000円)
→ 保険料対象は、300,000円

6月
基本給 300,000円+結婚祝い金 10,000円=総支給額310,000円(手取り額=250,000円)
→ 結婚祝い金は除くので、保険料対象は、300,000円

手取り額は、保険料計算の際、考慮されません。

また、4月と6月は、お見舞金と結婚祝い金を受け取っていますが、こられは対象外です。

そのため…

この場合、社会保険料・雇用保険料の計算のもとになるものは各月とも300,000円となります。

ということは…

社会保険料については、標準報酬月額300,000円で決まることになります。(この間に随時改定等はしていないものとします。)

この標準報酬月額に厚生年金保険料・健康保険料率をかけます。

厚生年金は、27,450円です。(折半額)

健康保険は、14,715円です。(折半額、協会けんぽ東京の令和4年度の保険料率です。)

なお、40歳以上の場合は、介護保険料もかかります。

雇用保険料も同様に、300,000円に保険料率を掛けて計算します。

労働者負担分は、0.3%なので900円です。
(※ 令和4年10月からは0.5%へアップします)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 社会保険料・雇用保険料は、手取り額ではなく、総支給額をもとに計算されます。
  • 例外として、総支給額でも労働に関係ないお見舞金などは除かれます。
  • 対象になる金額に保険料率を掛けて保険料を計算します。

社会保険料の仕組みは、混乱される方も多いかと思います。

保険料が、高いと思ったときは明細書などの確認がお勧めです。

ただし、本当に何かが間違って保険料が計算されているという可能性も考えられます。

気になることは、役所や社労士へ相談するのも良いかと思います。

ご参考いただけますと幸いです。

最後まで読みいただきありがとうございました。

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