年金機構へ算定基礎届や月額変更届を提出すると標準報酬月額の書かれた通知書が発行されます。
紛失してしまったときは、再発行ができるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社員さんの標準報酬月額は、年金機構の通知書で確認ができます。
前回の記事「標準報酬月額の調べ方」で通知書が見つからない時は再交付できると紹介しました。
前回の続きとして、今回は通知書の再発行の方法についてご紹介いたします。
記載例もご用意しましたので、ご参考ください。
※この記事は、年金機構の通知書の再交付の内容となります。健康保険組合の通知書の再交付については、健保組合へご確認をお願いします。
【記載例あり】社会保険の決定(改定)通知書の再発行の仕方【算定基礎届・月額変更届など】
早速ですが、再発行の仕方のご案内です。
様式は、年金機構のホームページからダウンロードができます。
こちらの書類の必要箇所を記入して、管轄の年金事務所又は事務センターへ提出します。
処理がされると、通知書が再度発行されます。
年金事務所の一覧をご案内いたします。
提出については、郵送以外にも窓口へ直接提出することも可能です。
ただし、窓口へ直接提出してもその場で発行はできず、会社へ郵送という形になります。(年金事務所によってはその場で発行ができるところもあるかもしれません)
賞与の通知書なども可能です。
おそらく、再交付するものは算定基礎届や月額変更届の通知書が多いかと思います。
こちらの再交付依頼書は、賞与支払届の通知書も再交付が可能です。
標準賞与額の確認がしたいときは、同様の方法で再交付ができます。
併せてご参考ください。
次の項では、実際の書類を使って記載の仕方を確認します。
通知書等再交付依頼の書き方を確認
それでは、通知書の再交付依頼書の書き方の確認です。
事例を一つご紹介します。
令和4年7月1日に提出した算定基礎届の決定通知書を紛失してしまいました。
対象者は、「算定 太郎」さん含め計10人分です。
事業所整理記号は**-***です。
こちらのケースで通知書を再交付するときの記載例がこちらです。
事業所整理記号は、年金機構から届く各種通知書に書かれています。
保険料の納入告知書で確認されるのが簡単かと思います。
届書提出年月日をよく覚えていません…
提出年月日の日にちまでは覚えていない時は、〇年〇月という記載でも大丈夫です。
賞与の通知書を再交付するときは、標準賞与額通知書と記載して提出します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
年金機構の各種通知書の再交付の仕方をご紹介いたしました。
- 算定基礎届などの決定通知書は再発行ができます。
- 所定の用紙を年金事務所又は事務センターへ提出することで再発行可能です。
- 算定基礎届・月額変更届以外にも賞与支払届の通知書も再発行できます。
こういった通知書は、いざ使うというときに見つからないということもあるかもしれません。
ぜひ、ご参考ください。
なお、紛失していなくても破いてしまったときなども再発行ができます。
再発行理由に、「き損」などと書いて提出すれば大丈夫です。
その他、社会保険のお手続きでお困りの際は、社会保険労務士へご相談ください。
算定基礎届や月額変更届の作成を代行いたします。
ご依頼・お問い合わせは、ホームページよりお待ちしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。