【労働基準法】休憩時間の分割付与は可能?何分刻みでできる?

しごとのコラム

労働基準法では、労働時間により休憩を付与することが決められています。

分割して休憩を付与することは可能でしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

仕事中の休憩時間は労働時間に応じて労働基準法で付与が決められています。

会社によっては、休憩時間をまとめて取ることが難しいかもしれません。

休憩時間を分割して付与することは可能でしょうか。

分割は何分刻みまで可能なのでしょうか。

今回は、休憩時間の分割付与についてご紹介します。

スポンサーリンク

【労働基準法】休憩時間の分割付与は可能?何分刻みでできる?

結論からとなりますが、休憩時間の分割付与は可能です。

労働基準法では、休憩時間について以下のようなルールが決められています。

労働時間が、
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要です。

休憩時間については、労働基準法34条で定められています。

45分や60分となると、お仕事によっては続けて休憩を取ることが難しいかもしれません。

そういったときは、30分+30分などで分割して付与することは可能です。

でも休憩が2-3分とかで付与されても困るなあ…

小刻みな休憩時間はどこまで可能なのでしょうか。

休憩の分割、何分刻みのルールはありませんが…10分は必要?

休憩時間の分割は可能ですが、どれくらい分割が可能なのでしょうか。

実は、労働基準法では分割した場合の最低休憩時間は決められていません。

ということは、2-3分の休憩を繰り返すのもセーフ?という話が出てしまうのですが、厚生労働省のサイトで、こういった案内が出ています。

一部を引用します。

~(前半略) 分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。

厚生労働省 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。

休憩時間は、心身を休めるため労働から解放された時間である必要があります。

正式な基準がないとはいえ、2-3分の休憩では労働から完全に解放されたとはいいがたいと個人的には思います。

最低でも10分は必要かな…と思います。

食事の休憩ならもう少し長くするなど、休憩の目的に合わせて時間を設定されることをお勧めします。

因みに、10分の休憩は僕の経験上ありました。

お茶を飲んで一息…くらいならできる時間だと思います。

 



まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 休憩時間を分割して付与することは可能です。
  • 分割について、最低何分刻みというルールはありません。
  • ただし、細かく刻みすぎると労働から解放されていないと考えられる可能性があります。

休憩を決められた時間付与することは労働基準法で決められています。

休憩が付与できていないことは、法律違反となります。

休憩をまとめて付与することが難しいときは分割付与をご検討ください。

このブログでは、他にもお仕事に関するコラムを書かせていただいています。

労働基準法の賃金支払い5つのルールの解説はコチラ⇊

その他の記事も併せてお読みください。

その他、労務に関するご相談は社会保険労務士へ!

ホームページよりお気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
しごとのコラム
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
社労士黄金旅程
タイトルとURLをコピーしました