賞与支払届の提出期間は、支給日から5日以内となっています。
5日以内で提出できなった場合はどうなるのでしょう。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
年金機構の各種届出は、提出期限があるものが多いです。
賞与支払届は、支給日から5日以内の期限があります。
5日を過ぎてしまっても提出はできるのでしょうか。
提出が遅れると問題があるのでしょうか。
今回は、賞与支払届の提出期間についてご紹介します。
※この記事は、年金機構(協会けんぽ)用の記事となります。健康保険組合の場合は扱いが異なる可能性があります。
【提出は可能】賞与支払届を5日以内に提出しなかった場合は…?
まずは、年金機構の賞与支払届のページをご案内いたします。
賞与を支給した時は、5日以内に賞与支払届を提出することになっています。
賞与支払届を提出するということは、賞与の支払時期です。(そのままですが…)
おそらく会社の担当者さんは、多忙な時期だと思います。
気づいたら5日を過ぎていた!ということもあるかもしれません。
5日を過ぎても提出は可能なのでしょうか。
5日を過ぎても提出は可能です。ただし、早めに提出をする必要があります。
5日を過ぎても、提出すれば受付けがされます。
受け取ってもらえないということはありません。
ただし、2年を経過してしまうと時効により届出ができなくなります。
時効までの間であれば、通常通り受け付けされて処理がされます。
とはいえ、過ぎた場合はできるだけ早く提出することをお勧めします。
受付自体はされますが、期限がある以上は守りたいところです。
因みに、賞与支給日前に早めの提出もできないことになっています。
賞与支払届の期限5日以内は、土日を含む?
例えば賞与の支給日が金曜日だった場合…
期限の5日以内というのは、土日を含む5日か土日を除く5日なのか疑問を持つかもしれません。
年金機構の案内には、土日を除くという注意書きはありません。
ということは、土日を含めて5日と考えるのが自然かと考えられます。
3連休だったりすると意外とシビアですね。
遅れた場合、考えられる問題は?
期限の5日以内を過ぎても提出できることはわかりました。
遅れると何か問題があるのですか?
賞与支払届は、期限を過ぎても通常通り処理がされるとご紹介しました。(時効になった場合を除きます)
そうなると、遅れることで何か問題はあるのでしょうか。
まず、期限は期限として決められているので、守る必要があるということですが、それ以外には…
- 年金機構からの保険料請求が遅くなってしまう。
- 年金機構から、賞与支払届未提出の連絡が来る可能性がある
こういった問題が考えられます。
保険料請求が遅くなってしまう。
年金機構からの保険料は毎月の届出内容や標準報酬月額に基づいて決まります。
賞与支払い届の提出が遅れてしまうと、それだけ年金機構からの保険料請求が遅くなってしまいます。
支払った賞与からは保険料を控除していますので、タイムラグは発生しないほうが望ましいです。
賞与支払届未提出の連絡が来る可能性がある
年金機構は、各種届出を元に会社の賞与支払い予定月の情報を持っています。
それに基づいて賞与支払届の案内を会社へ送ったりしています。
そのため、予定月を過ぎても賞与支払届の提出がないと未提出の案内が来ることがあるそうです。
ただ、未提出の案内は僕自身は見たことがなく聞いた話での情報となります。
管轄の年金事務所によっては添付資料などを求められることもあるかもしれません。
未提出の案内などが来たら提出状況の確認をお勧めします。
訳あって賞与が支給できなかったのですが…それでも未提出の案内が来るんですか?
賞与の支給予定月に賞与を支給しなかったときは「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。(以前は、賞与支払届総括表を使用していましたが、廃止されています。)
賞与不支給報告書については、以前解説記事を書かせていただきました。
併せてご参考ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 賞与支払届の期限は5日以内ですが、過ぎても提出自体は可能で通常通り処理がされます。(2年の時効があります)
- ただし、保険料の請求が遅れたり未提出のお知らせが来る可能性があるので期限内の提出を推奨します。
- 賞与の支給がなかったときは賞与不支給報告書を提出します。
念のため補足なのですが、今回の記事の主旨は、提出が遅くても良いというものではありません。
万が一遅くなっても、手続き自体は可能ということをお伝えしたいものとなります。
賞与支払届の作成が遅れてしまったときなど、ご参考ください。
このブログでは、他にも社会保険のお手続きに関するコラムを書かせていただいています。
賞与支払い届の内容を訂正するときの方法に解説はコチラより⇊
その他の記事もぜひ、併せてご参考ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。