【令和7年(2025年)改正予定】国民年金保険料、65歳まで納付。5年延長の方針が発表

社会保険コラム

現在、国民年金保険料は20歳から60歳まで納付義務があります。

納付期間を5年延長し、65歳までにする方針が発表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社などで厚生年金に加入していない自営業者さんなどは、国民年金保険料を納付します。

現在、国民年金の加入期間は、20歳から60歳までとなっています。

この国民年金の加入期間が、65歳までに延長される方針が発表されました。

どういった影響があるのでしょうか。

今回は、国民年金納付期間延長についてご紹介します。

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【令和7年(2025年)改正予定】国民年金保険料、65歳まで納付。5年延長の方針が発表

まずは、一つニュースサイトをご紹介します。

>延長の議論をする方針を決めた。

とのことなので、確定したわけではありません。

しかし、財源の確保が理由なので、前向きに検討されれるのでは…と個人的に思っています。

延長が決まったら、いつから改正されますか?

法改正は、令和7年(2025年)が予定されています。

実際に納付期間が延長されるのは、2026年以降となりそうです。



自営業者を中心に影響

国民年金保険料は、主に自営業者を中心にの納付されています。

いままでは、60歳で納付を終えていた保険料を5年分延長して納付することになります。

国民年金保険料は、毎月約1万6,000円となっています。

1年で約19万円納付をすることになります。

これを5年分…と考えると厳しいという意見も多いかと思います。

ただ、納付をすれば年金額へ反映がされます。

受け取る年金の額が上がるので必ずしも悪いということではなさそうです。

とはいえ、納付が増えるのは大変かと思います。

今後の動きにも注目していきたいです。

60歳で定年退職したのですが…保険料を支払わなくてななりませんか?

60歳で定年退職した時は、再雇用されているか(引き続き社会保険に加入しているか)、で状況が異なってきます。

まず、定年後はお仕事をしていないときです。

この場合は、65歳まで国民年金の保険料を納付することになります。

次に定年退職後再雇用されている場合です。

再雇用後も会社の社会保険に加入していれば、国民年金保険料を納付する必要はありません。(厚生年金を続けて納付することになります。)

再雇用後の労働条件の変更で、社会保険に加入していないときは国民年金の納付の必要が出てきます。

それぞれのケースでご確認いただければと思います。

3号被保険者の扱いは…

会社員さんなどに扶養されている配偶者さんは、国民年金第3号被保険者となるケースが多いです。

第3号被保険者は保険料を納付する必要がありません。

現在第3号被保険者の制度も60歳までとなっています。

今後は65歳まで第3号になれるよう改正される可能性もありますが、今のところは不明です。

こちらも動きに注目していきたいところです。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

国民年金の納付期間延長の方針についてご紹介しました。

  • 国民年金保険料の納付、現行の60歳から65歳まで5年延長の方針が発表されました。
  • 法改正は、令和7年(2025年)が予定されています。
  • 自営業者を中心に影響、定年後も再雇用で社会保険に加入していれば影響無しです。

保険料の値上げではなく、加入期間の延長というのは予想していなかったので驚きました。

一方で、厚生年金は70歳まで保険料が発生します。

そこに近づけているのかな、とも思えてきます。

これからも制度の改正があるかもしれません。

注目していきたいところです。

このブログでは、他にも社会保険に関するカラムを書かせていただいています。

「健康保険証が廃止、マイナンバーカードと一体化へ。」

記事は、コチラ⇊

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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